海南市議会 > 2012-03-07 >
03月07日-04号

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  1. 海南市議会 2012-03-07
    03月07日-04号


    取得元: 海南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    平成24年  2月 定例会                平成24年            海南市議会2月定例会会議録                 第4号            平成24年3月7日(水曜日)---------------------------------------議事日程第4号平成24年3月7日(水)午前9時30分開議日程第1 諸般の報告日程第2 議案第35号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について日程第3 議案第1号 国民健康保険野上厚生病院組合規約の変更について日程第4 議案第2号 海南市一般職の任期付職員の採用に関する条例について日程第5 議案第3号 海南市税条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第4号 海南市手数料条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第5号 外国人登録法等の廃止等に伴う関係条例の整備に関する条例について日程第8 議案第6号 海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第7号 海南市図書館条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第8号 海南市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第9号 海南市さくら園条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第10号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第11号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第12号 海南市漁港管理条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第13号 海南市営住宅条例等の一部を改正する条例について日程第16 議案第14号 海南市営駐車場条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第15号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例について日程第18 議案第16号 平成23年度海南市一般会計補正予算(第5号)日程第19 議案第17号 平成23年度海南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第20 議案第18号 平成23年度海南市介護保険特別会計補正予算(第4号)日程第21 議案第19号 平成23年度海南市地域排水処理事業特別会計補正予算(第1号)日程第22 議案第20号 平成23年度海南市民病院事業会計補正予算(第3号)日程第23 議案第21号 平成24年度海南市一般会計予算日程第24 議案第22号 平成24年度海南市国民健康保険特別会計予算日程第25 議案第23号 平成24年度海南市後期高齢者医療特別会計予算日程第26 議案第24号 平成24年度海南市介護保険特別会計予算日程第27 議案第25号 平成24年度海南市地域排水処理事業特別会計予算日程第28 議案第26号 平成24年度海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計予算日程第29 議案第27号 平成24年度海南市港湾施設事業特別会計予算日程第30 議案第28号 平成24年度海南市簡易水道事業特別会計予算日程第31 議案第29号 平成24年度海南市水道事業会計予算日程第32 議案第30号 平成24年度海南市民病院事業会計予算日程第33 議案第31号 市道路線の廃止について日程第34 議案第32号 市道路線の認定について日程第35 議案第33号 海南市教育委員会委員任命の同意について日程第36 議案第34号 海南市公平委員会委員選任の同意について日程第37 請願第1号 「国に消費税の増税に反対する意見書」の提出を求める請願日程第38 請願第2号 子ども・子育て新システム導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める請願日程第39 請願第3号 「小学校卒業するまで子どもの医療費無料化」を求める請願日程第40 請願第4号 「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書提出についての請願---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 諸般の報告から日程第17 議案第15号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例についてまで---------------------------------------出席議員(22名)      1番  川崎一樹君      2番  川口政夫君      3番  磯崎誠治君      4番  前山進一君      5番  黒木良夫君      6番  中家悦生君      7番  黒原章至君      8番  榊原徳昭君      9番  栗本量生君     10番  宮本憲治君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  寺脇寛治君     16番  出口茂治君     17番  山部 弘君     18番  川端 進君     19番  宮本勝利君     20番  片山光生君     21番  中西 徹君     22番  美ノ谷 徹君 -------------------説明のため出席した者  市長           神出政巳君  副市長          宮脇昭博君  総務部長         伊藤明雄君  くらし部長        三口素美雄君  まちづくり部長      北口和彦君  教育長          西原孝幸君  教育次長         谷 勝美君  消防長          岩崎好生君  企画財政課長       塩崎貞男君  総務課長         楠戸啓之君  税務課長         岡 哲仁君  市民課長         野崎泰一君  高齢介護課長       脇 久雄君  保険年金課長       仲 恭伸君  子育て推進課長      宮井啓行君  健康課長         小柳卓也君  環境課長         榎 重昭君  建設課長         畠中康行君  管理課長兼港湾防災管理事務所長               田尻信樹君  産業振興課長       山縣秀和君  区画整理課長       田村善則君  教育委員会総務課長    池田 稔君  生涯学習課長       中阪雅則君  消防次長兼海南消防署長  谷山 桂君  予防課長         廣田芳三君 -------------------事務局職員出席者  事務局長         竹中敏彦君  次長           坂部泰生君  専門員          瀬野耕平君  主査           津田修作君 -------------------          午前9時30分開議 ○議長(磯崎誠治君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。 ------------------- △日程第1 諸般の報告 ○議長(磯崎誠治君) これより日程に入ります。 日程第1 諸般の報告を行います。 事務局長から報告させます。 竹中事務局長 ◎事務局長(竹中敏彦君) 報告いたします。 平成24年3月6日付海総総第925号をもって、市長から議長あてに、議案第35号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についての議案の追加提出がありました。 提出されました議案は、既にお手元に配付されているとおりでございます。 次に、平成24年2月29日付で、海南市且来554番地、海南民主商工会内、消費税反対海南海草各界連絡会代表、池原庸夫氏外1団体から議長あてに、請願第1号 「国に消費税の増税に反対する意見書」の提出を求める請願が、また同日付で、海南市日方1271番地、教育会館内、海南・海草母親大会連絡会会長、岡室育美氏外6団体から議長あてに、請願第2号 子ども・子育て新システム導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める請願が、また平成24年3月2日付で、海南市大野中492番地2、入江寛子氏外316人から議長あてに、請願第3号 「小学校卒業するまで子どもの医療費無料化」を求める請願が、さらに平成24年3月5日付で、海南市阪井521番地、あすなろ共同作業所内、和歌山県精神保健福祉家族会連合会、海南・海草精神障害者家族会「紙ふうせん」、会長、上野六宏氏外1団体から、「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書提出についての請願が、それぞれ提出されました。 提出されました請願につきましては、請願文書表を添え、その写しを本日議席に配付いたしてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 報告が終わりました。 以上で諸般の報告を終わります。 ------------------- △日程第2 議案第35号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第2 議案第35号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市長の提案理由の説明を求めます。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 皆さん、おはようございます。 昨日追加提出させていただきました議案第35号について御説明を申し上げます。 本件につきましては、昨年、人事院が給与構造改革における経過措置額の廃止勧告を行ったことを踏まえまして、本市職員においても平成24年度をもって経過措置額を廃止するため、条例の改正をお願いするものであります。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 提案理由の説明が終わりました。 ------------------- △議事の延期 ○議長(磯崎誠治君) お諮りいたします。 ただいま議題となっています議案第35号の議事は、延期いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 ------------------- △日程第3 議案第1号 国民健康保険野上厚生病院組合規約の変更について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第3 議案第1号 国民健康保険野上厚生病院組合規約の変更についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小柳健康課長   〔健康課長 小柳卓也君登壇〕 ◎健康課長(小柳卓也君) おはようございます。 議案第1号 国民健康保険野上厚生病院組合規約の変更について御説明を申し上げます。 本案は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者福祉ホームに関する事務を平成17年に成立をいたしました障害者自立支援法に基づくものに移行させるとともに、同法の改正に伴い、所要の改正をお願いするものでございます。 規約の改正の内容につきましては、組合の共同処理する事務を規定しています第3条中第5項を削り、第6項を第5項とし、同条第7項中「障害者自立支援法における相談支援事業」を「国保野上厚生総合病院における障害者自立支援法による共同生活介護及び共同生活援助を行う事業並びに一般相談支援事業」に改め、同項を同条第6項とするものでございます。 なお、附則といたしまして、この規約は平成24年4月1日から施行しようとするものです。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第4 議案第2号 海南市一般職の任期付職員の採用に関する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第4 議案第2号 海南市一般職の任期付職員の採用に関する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 楠戸総務課長   〔総務課長 楠戸啓之君登壇〕 ◎総務課長(楠戸啓之君) 議案第2号 海南市一般職の任期付職員の採用に関する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めることで、組織人員を肥大化させることなく一定期間で終了、または一時的に人員体制を増強する必要がある業務等に対し柔軟かつ計画的に対応しようとするものでございます。 なお、本条例は、法律の条例委任事項について新規制定しようとするものでございまして、給与その他勤務条件につきましては、任期の定めのない一般職と同様、職員給与条例や勤務時間条例等を適用するものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げます。 まず、第1条は、本条例について、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、任期を定めて職員を採用することに関し法が条例委任している事項を定めるものとしてございます。 次に、第2条は、任期付職員を採用することができる条件を規定してございます。 第1項では、一定期間内に終了することが見込まれる場合や一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる場合などに、任期を定めて採用することができるよう規定してございます。 第2項では、第1項に規定する業務に職員を従事させる際、そのすべてが任期付職員であることが現実的でない場合を想定し、当該業務に任期の定めのない職員を充てる一方、その意味合いにおいて本来任期の定めのない職員を充てることとされている恒久的な業務に任期付職員を充てることができるよう規定してございます。 次に、第3条は、第2条に基づき採用される職員の任期は法律により3年以内と規定されてございますが、特例として条例で定める場合は5年を超えない範囲内となってございまして、この任期を延長する特例に該当する場合といたしまして、あらかじめ業務終了に要する期間が3年を超えることが見込まれ、任期付採用の趣旨に反しない場合等は、任期を延長することができるものと規定してございます。 次に、第4条は、任期の更新の際には当該職員の同意を得るものとしてございます。 なお、附則でございますが、この条例は平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 21番 中西 徹君
    ◆21番(中西徹君) おはようございます。 今、結構説明でいろいろ聞いたんですが、第2条のほうで、まず(1)一定期間内に終了することが見込まれる業務、また(2)一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務について、今後どのような業務を考えられているのか。 それとまた、任期期間は今3年、4年、5年と考えているということでありますが、これは、じゃあ、最初から採用するとき、あなたは3年ですとか、4年です、5年ですというのは決まっているということか、決まっていないということか、ちょっと聞かせてください。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 楠戸総務課長 ◎総務課長(楠戸啓之君) 21番 中西議員の御質疑に御答弁申し上げます。 一般職任期付職員の任用につきましては、具体的に想定している業務といたしまして、平成27年に開催されます紀の国わかやま国体に関する業務を考えてございます。人員的には、本格的に準備に取りかかる平成25年度には5人から6人体制、開催前年の平成26年度には10人から12人、最終の本番を迎える平成27年度には総勢十二、三人のスタッフが必要と考えてございます。 そのほかにも将来的には、万が一大規模災害等が発生した際に、復旧復興のための一時的な人員増強策として活用できるものと考えてございます。 次に、任期についてでございますが、法律により原則3年以内と規定されてございまして、法律に沿った運用を考えてございます。公募時には、必要と見込まれる業務量と期間を勘案しまして3年以内で任期を設定するものと考えてございますが、あらかじめ業務終了に要する期間が3年を超えると見込まれる場合には、任期付採用の趣旨に反しない限り最大5年までの延長をできるものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 21番 中西 徹君 ◆21番(中西徹君) わかりました。ありがとうございました。 ということは、これはもう公務員試験とみなしていいんですよね。 それと、その内容というんか、今保育園とかで育休任期付とかいろいろありますけれど、それと同様な考えでいいんですかね。 よろしくお願いします。 ○議長(磯崎誠治君) 楠戸総務課長 ◎総務課長(楠戸啓之君) 21番 中西議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 一般職任期付職員の採用につきましては、地公法第17条に基づきまして、選考または競争試験によるものと考えてございます。より公正な採用を確保する観点から、公募による競争試験という方法が適切であると考えてございます。 試験内容につきましては、具体的には育休任期付の職員の採用試験と同様に、日本人事試験研究センターからの問題提供を受け、ペーパー試験及び面接試験を実施したいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について他に御質疑のある方はございませんか。 10番 宮本憲治君 ◆10番(宮本憲治君) 本市においては、職員の方、正規雇用と非正規雇用を合わせて1,000人を超えていますよね。十分なというか、さらに行政を肥大化させるのは非常に危険だと思うんですけれども、先ほどの説明でもありましたように、平成27年の紀の国わかやま国体に対応しての条例ということなんですけれども、従来の現在いる職員のほうで対応できないような、そのような特殊な技能が必要になるような仕事が求められるんですか。例えば、海南市においてバスケットであったりとか銃剣道であったりとかが行われますけれども、それの審判資格がなければいけないとか、特殊な理由があるがために新たに条例をつくって採用する必要があるのか。 個人的には、現在の体制の中でやりくりをして行政を肥大化させない範囲内でやるべきだと考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 楠戸総務課長 ◎総務課長(楠戸啓之君) 10番 宮本議員の御質疑に御答弁申し上げます。 本番の平成27年度の国体に向けての特殊な理由があるのかという御質疑に対しましては、一応特殊なものというものはございませんが、本番を迎える平成27年度には、庶務、それから宿泊、広報、競技担当のサポートなどの総勢十二、三人のスタッフが必要であると考えてございます。 それから、肥大化させるのではないかという御質疑でございますが、国体に係る体制にとりましては、職員または非常勤職員も充てにはいくのでありますが、任期付職員については、その準備室の中でも非常勤職員では対応できない、例えば国体の準備期間の業務を想定した場合は、一定の期間内で集中する重要な職務や勤務時間外に対応しなければならない職務も発生すると思われますので、常勤職員としての責任を持った職務に充てたいと思ってございます。 その責任度合いと職務内容につきましては、非常勤職員等の担うものと一線を画する職務であると考えてございますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 10番 宮本憲治君 ◆10番(宮本憲治君) 前回の国体の折に、本県において、あるいは本市において、大量の職員を採用しました。そこの部分が職員体制としていびつになりまして、かつ非常にその後、尾を引いた、影響があったというふうに聞いております。 同じような轍を、たとえ規模が小さくなっても犯すべきではないというふうに考えておりまして、自分たちの持っている職員の範囲内でやりくりをすべきではないかと思うんですけれど、その辺の考えを市長のほうにお伺いしたいのと、あと常勤でですよね、紀の国国体の本番の短期の集中の前後においては毎日の仕事があるかもしれませんけれども、その前後数年の間に何人もの人間が、短期的にはこの日は5人必要だ、この日は十何人必要だというのはあり得るでしょうけれども、一番仕事量の多いときに毎日毎日のそういう仕事がずっと継続的に数年間あり得るとは到底思えないんですけれどもね。 その辺の仕事量が、先ほど説明されたように平成25年で五、六人、平成27年で10人から12人、最終的には12人から13人の毎日の仕事量、そんなの予想されるんですかね。そのときだけにやりくりして、手のあいている忙しくないところの職員を集中させてやっていくという、そういうやりくりを考えるべきではないのかと思うんですけれども、この条例をつくられて出すときにそのようなことは検討されたかどうか、お伺いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 宮本憲治議員の再度の御質疑にお答えいたします。 この条例について、現体制でできないかという、今の体制の肥大化になってしまうのではないかという御指摘でございます。 議員のおっしゃることも一理あるかというふうに思いますが、昭和46年の黒潮国体のときは、確かにちょうどあのときは団塊の世代の方々が高校を卒業したり大学を卒業したころで、大量に本市も雇用し、最近までおられたわけでございますが、そのようにやはりなってはいけないということで今回こういった任期付職員の採用に関する条例を、3年前後の任期という考えのもとにお願いをしているところでございます。 紀の川市ほか他市では既にもう体制を取り組まれてやってるわけでございますが、まだまだ県の国体準備室と我々詰めなければいけない点もございまして、本市としては少しおくれぎみでございますが、来年度、平成25年、平成26年あたりで、こういった体制に入りたいというふうに考えております。 あくまでも現在の正規職員、非正規職員の方々の業務もいろいろ手いっぱいのところもございますので、今回、任期付職員の採用等をお認めいただいて、できるだけ円滑に国体業務等に協力をしたいというのが本市の考え方でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(磯崎誠治君) 楠戸総務課長 ◎総務課長(楠戸啓之君) 10番 宮本議員の御質疑に御答弁申し上げます。 先ほども述べさせていただきましたが、本格的な準備に取りかかる平成25年度には5人ないし6人、それからその国体の前年になります平成26年度には10人から12人、それから本番の平成27年度には十二、三人と聞いておりますが、これに係る業務量につきましては、庶務、それから宿泊の関係、広報の関係、それから競技担当全面に係る業務などかなりの量があると聞いております。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) すみません、今10番宮本議員の質疑で大分わかったんですけれども、ちょっと基本的なことを教えてほしいんですけれども、非常勤職員任期付職員というのがどう違うのかが……。 わざわざ条例にしなくてはいけなかったというのを、ちょっと教えていただきたいんですが。 ○議長(磯崎誠治君) 楠戸総務課長 ◎総務課長(楠戸啓之君) 13番 橋爪議員の御質疑に御答弁申し上げます。 非常勤職員につきましては、あくまでも常勤職員の職務とは一線を画した補助的または定型的な職務であると分類してございます。 それから、任期付職員につきましては、例えば国体準備室の業務を想定した場合、一定の期間内に集中する重要な職務や勤務時間外に対応しなければならない職務など、常勤職員としての職員が責任を持って当たる職務であり、その責任度合いと業務内容については、臨時職員の担う職務とは一線を画する職務であると思ってございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) そうですか。 ということは、余計ちょっとわからなくなった感じがあるんですけれど、非常勤職員よりも一般職員に近いというふうにとってよろしいのかということと、任期が終わった後は、その後の立場の保全のようなものはないというふうに考えないといけないということでしょうか。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 楠戸総務課長 ◎総務課長(楠戸啓之君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 任期付職員につきましては、一般職の職員と同様でございます。一応違いといたしましては、任期が定められていることと、それから定年が適用除外されていることのみで、あとは、その他具体的には給料とか諸手当、昇給、勤務時間、退職手当等、そのすべてに係るものが任期の定めのない常勤職員と同じ処遇になってございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第5 議案第3号 海南市税条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第5 議案第3号 海南市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 岡税務課長   〔税務課長 岡 哲仁君登壇〕 ◎税務課長(岡哲仁君) 議案第3号 海南市税条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、地方税法の改正に伴い、県たばこ税の一部の移譲に伴うたばこ税の税率の引き上げ、個人の市民税の均等割の税率の引き上げ及び市民税の分離課税に係る所得割の額の特例の廃止を行うとともに、条文の整備を行うため、海南市税条例の一部を改正いたしたく、本議案を上程させていただいたものでございます。 本日、議長のお許しを得まして、お手元に今回の改正の要旨の資料を配付させていただいておりますので、お手数ですが、ごらんいただきたいと思います。 今回の主な改正点でございますが、3点ございます。 まず、1点目は、県たばこ税の一部の移譲に伴うたばこ税の税率の引き上げで、第95条、附則第16条の2関係でございます。 旧三級品以外の製造たばこの税率につきましては、現行1,000本につき4,618円を5,262円に、旧三級品の製造たばこの税率につきましては、現行1,000本につき2,190円を2,495円に引き上げる改正でございます。 この改正は、法人実効税率の引き下げと課税ベースの拡大に伴う都道府県と市町村の増減収を調整するため県たばこ税が移譲されるものでございまして、平成25年4月1日から県たばこ税の税率を引き下げ、その部分を市のたばこ税に上乗せするもので、全体的なたばこ税の税率は変わらないものでございます。 2点目といたしまして、個人の市民税の均等割の税率の引き上げで、附則第41条関係でございます。 個人の市民税の均等割の税率、現行3,000円に500円を加算するものでございます。 この改正は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の公布によるもので、平成26年度から平成35年度までに限り加算するものでございます。 3点目といたしましては、市民税の分離課税に係る所得割の額の特例の廃止で、附則第9条関係でございます。 退職所得に係る市民税は、他の所得と分離して、退職手当を支払う際に市民税を天引きして、その支払い者を通じ市に納入されるものでございますが、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当については、計算式にありますように10%の税額控除の部分を廃止するものでございます。 以上が本条例の主な改正概要でございます。 続きまして、改正条文の御説明をさせていただきます。 まず、第95条につきましては、たばこ税の税率でございますが、先ほど御説明いたしました旧三級品以外の製造たばこ税の税率を1,000本につき5,262円に改正するものでございます。 次に、附則第9条につきましては、市民税の分離課税に係る所得割の額の特例等でございますが、先ほど御説明いたしました退職所得の分離課税に係る所得割の額の10%控除を廃止するものでございます。 次に、附則第16条の2につきましては、たばこ税の税率の特例でございますが、先ほど御説明いたしました旧三級品の製造たばこ税の税率を1,000本につき2,495円に改正するものでございます。 次に、附則第39条につきましては、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例でございますが、地方税法の改正に伴う条文の整備でございます。 次に、附則第41条につきましては、個人の市民税の税率の特例でございますが、先ほど御説明いたしました平成26年度から平成35 年度までの個人の市民税に限り、現行の均等割の税率に500円を加算するものでございます。 最後に、附則でございますが、第1条、この条例は、公布の日から施行するとともに、同条各号に掲げる規定について、それぞれ当該各号に定める日から施行する旨規定をしてございます。 附則第2条、第3条は、各市税に関し必要な経過措置を規定してございます。 以上が海南市税条例の一部を改正する条例の概要でございます。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) まず、個人の市民税の税率の特例ちゅうことで、これは国の東日本大震災の復興のための税率の引き上げが、今回、市条例の一部を改正するということで提案されたと思うんですけれども、今回この市民税の均等割の500円の引き上げ、それと和歌山県では紀の国森づくり条例、これも延長されましたね。ほんで、まあ言うたら課税世帯に当たりますと1,000円の引き上げとなるんですよ。 収入がふえているときに、いわゆる勤労収入とか年金収入がふえているときにやればわかるんですけれども、この均等割で500円増額になる人数、いわゆる引き上げによる税収をちょっと教えてください。それだけ、すみません。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 岡税務課長 ◎税務課長(岡哲仁君) 11番 上田議員の御質疑に御答弁申し上げます。 個人の市民税の特例に関しましての御質疑でございます。対象となる人数は何人か、また増額となる税収は幾らかという御質疑でございます。 市民税の均等割の納税義務者が平成22年度の実績で2万4,000人程度ございますので、そこに500円を掛けますと市民税としての影響は年間1,200万円程度と考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第6 議案第4号 海南市手数料条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第6 議案第4号 海南市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 廣田予防課長   〔予防課長 廣田芳三君登壇〕 ◎予防課長(廣田芳三君) 議案第4号 海南市手数料条例の一部を改正する条例についてを御説明申し上げます。 総務省消防庁において、浮きぶた付特定屋外タンクの安全性確保のため、そのタンクの位置、構造及び設備に係る技術上の基準が新たに設けられ、従来の固定屋根式の屋外タンク貯蔵所としての規制ではなく、浮きぶた付特定屋外タンク貯蔵所として新たに規制されることとなりました。このことに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正され、その設置の許可の審査に対する手数料が新たに設けられましたので、本市においても浮きぶた付特定屋外タンク貯蔵所に係る審査手数料を設けるため、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、条例の別表中、消防の部を改正し、新たに設ける浮きぶた付特定屋外タンク貯蔵所に係る審査手数料を従来からの浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所に係る審査手数料と同額とするよう条文を改正しようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 海南市でこの浮きぶた付特定屋外タンクの対象になるタンク、どれだけあるのかと、それとこれを検査すんのを見れば結構高いですね、手数料が百何万円とか。そこで、タンクがあるんやけれども、もう使用してのうて、この浮き屋根が下へ落ちてもちゃあるっていうようなタンクがあらいしょ。結構そういうのあると思うんやけれども、それも検査の対象へ入っているんかどうか。その点だけお願いします。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 廣田予防課長 ◎予防課長(廣田芳三君) 12番 岡 義明議員からの海南市手数料条例の一部を改正する条例についてにかかわってのことでございますが、まず1番目の海南市に浮きぶた付特定屋外タンクは何件あるのかということでございます。 海南市には現在6基でございます。 2点目の休止状態の浮きぶた付特定屋外タンクについての手数料がかかるんかということでございますが、それについては休止状態のものについてはかかりません。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) そしたら、この言われた6基は稼働しているということなんですか。 ○議長(磯崎誠治君) 谷山消防次長 ◎消防次長兼海南消防署長(谷山桂君) 12番 岡議員の御質疑に御答弁申し上げます。 現在6基稼働しております。 それと、今回の手数料で、休止中のものであっても変更許可とか許可に係る審査、そのタンクの一部工事にかかろうというふうになったときにかかってくる審査手数料でございまして、既存で実際に使っているタンクに手数料がかかるというようなことはございません。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第7 議案第5号 外国人登録法等の廃止等に伴う関係条例の整備に関する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第7 議案第5号 外国人登録法等の廃止等に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 野崎市民課長   〔市民課長 野崎泰一君登壇〕 ◎市民課長(野崎泰一君) 議案第5号 外国人登録法等の廃止等に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、また住民基本台帳法が一部改正されることなどにより、現行の外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になることに伴い、本市における関係条例の条文の整備をしようとするものでございます。 次に、改正内容につきまして御説明申し上げます。 第1条の海南市印鑑条例の一部改正についてでございますが、本市における印鑑登録の手続におきまして、これまで別に定めていた外国人登録法の適用を受ける外国人住民の方の規定を廃止し、条項の整備をしようとするものでございます。 まず、印鑑条例第2条でございますが、印鑑登録の登録者の資格を規定するものでございますが、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も含めて住民基本台帳へ登録されることに伴い、本市の住民基本台帳に記録された者だけを登録者の資格を有する者との規定に改めようとするものでございます。 第4条以下の改正につきましても、第2条の改正と同様、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用を受けることに伴う条項の整備をしようとするものでございます。 次に、第2条の海南市部設置に関する条例の一部改正についてでございますが、総務部の所掌する事務から外国人登録に関することを削除しようとするものでございます。 次に、第3条の海南市下津斎場条例の一部改正についてでございますが、斎場を利用できる区域住民の規定から外国人登録原票に登録された者を削除しようとするものでございます。 次に、附則につきましては、この条例は、改正の根拠となる外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の一部改正等の施行期日である平成24年7月9日から施行しようとするものでございます。 続きまして、附則第2項及び第3項では、この条例の施行の日の前に印鑑登録をしている外国人住民の方につきまして、施行日において在留期限切れ等により印鑑登録を受けることができない方の登録印鑑について、職権で抹消するものとし、また、施行日において引き続き印鑑登録を受けることができる方について、外国人登録原票から住民票へ移行させる際に氏名等に変更が生じた場合に、職権にて印鑑登録原票を修正するよう、外国人登録法の廃止に伴う印鑑登録の取り扱いに関する規定を定めてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) まず、外国人登録法等の廃止に伴うということなんですが、外国人登録法がなぜ廃止されたか、その理由、わかっていればまず教えてほしいんです。何か理由があると思いますんでね。 そして、印鑑登録が今度できるということになれば、例えば外国人の方でも土地とか財産の登記ができるとか、反対に考えたら印鑑証明で借金ができるとか、そういうように広がってくるんですけれども、その点は実際にそういうふうになってくるのかどうか。わかる範囲でいいので、教えてください。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 野崎市民課長 ◎市民課長(野崎泰一君) 12番 岡議員の御質疑に御答弁させていただきます。 外国人登録法の廃止の理由ということでございますが、昨今、外国人の方で日本に滞留される方が多くございます。そこで住民行政の基礎的サービスというようなことで制度等必要やということで、外国人登録法を廃止し、住民基本台帳のほうへ記載するということと聞いてございます。 2点目の御質疑でございますが、現行でも外国人の方は、印鑑登録はできてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第8 議案第6号 海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第8 議案第6号 海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 池田教育委員会総務課長   〔教育委員会総務課長 池田 稔君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(池田稔君) 議案第6号 海南市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 巽小学校東畑分校につきましては児童が減少したことに伴い、昭和62年度から休校措置をとってまいりました。その後、東畑地区等と協議を行ってまいりましたが、東畑分校につきましては今後再開することは考えにくく、また校舎の老朽化も進んでいることから廃校し、校舎を撤去いたしたく、第2条の表中、海南市立巽小学校東畑分校の項を削除するものでございます。 附則についてでございますが、平成24年4月1日から施行するものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) おはようございます。 昭和62年度から休校しとったっていうのは、それはそれでわかるんですが、教育委員会も御存じだと思いますけれども、現状は地元の方々が集会所がわりなどに利用されてましたね。いろいろと使うとったよ。そういう状況もあったよ。いや、それは内緒で使うてたかどうかは知らんで。地元の方々もそういうことで利用されとったと思うんですよ。 完全にこれ、そら危ないし、建物もなくして更地にされるということはわかるんですが、それでお聞きをしたいのは、そういう地元の方々が集会所がわりに利用されとった点について、それらがどうなるのか。そして、更地にして、行く行くは普通財産にしてどうされていくのか。 私、別にこの廃止をあかんと言うているんではないので、その2点についてお教え願えますか。 ○議長(磯崎誠治君) 池田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(池田稔君) 14番 河野議員からいただきました東畑分校につきましての集会所的な使い方等についての御質疑について御答弁申し上げます。 東畑分校につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、地区のほうと十分協議してまいりました。地元の集会所といたしましては、東畑の集会所ができて以来、こちらのほうは使用されていないというのが現状でございます。 今後の計画につきましてでございますが、東畑地区からは、一応分校跡地に地域活性化の一環として農産物の加工施設を整備したい旨の要望書はいただいておりますが、今利用計画としては決定してございません。 今後も引き続き地元自治会及び関係課と十分協議してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) いや、僕ちょっと聞き漏らして、申しわけございません。そういういろいろ要望あるけれども、建物は壊すんですか。それだけちょっと。 ○議長(磯崎誠治君) 池田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(池田稔君) 14番 河野議員からいただきました再度の御質疑について御答弁申し上げます。 建物につきましては、昭和29年建築の建物で危険性もございますので、壊す計画をしてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 今回この校舎を壊すために廃校というような条例が出てきたんじゃないかと思っているんですけれども、東畑分校の廃止のことに関してどうこう言うつもりはないんですけれども、休校のままで例えば校舎を取り壊すということは法律的に可能なのかということと、休校と廃校ではどれだけ違うのかということなどを教えていただけましたら。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 池田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(池田稔君) 13番 橋爪議員からいただきました東畑分校につきましての御質疑について御答弁申し上げます。 休校措置と廃校措置の違いについてでございますが、休校措置というのは一応再開する可能性も含んでいるということで休校措置をとらせていただいてございます。 今回、廃校の条例を出させていただきましたのは、先ほど申し上げましたように校舎に危険性が出てきておりますので、一たん取り壊すということで、地元とも、もう再開をする見込みが少ないということで、協議の中で合意をいただいておりますので、廃校させていただきたいということでございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 東畑分校に関してはそうだと思うんです。取り壊すということを地元の方とも話し合って、取り壊しましょうということになったんだと思います。 だからこの際、廃校もしようということになったのではないかなと私は思ってるんですけれども、東畑分校じゃなくても一般的に、市内でも休校ということになってるところ、なろうとしているところもある場合に、休校という措置のままでも、例えば校舎がなくなってもですよ、休校でもいけるのかどうかという法律的なことを聞きたいわけです。 やっぱり校舎がないと学校としては休校のままではいけないものなのかどうかを教えていただきたいんですけれども。 ○議長(磯崎誠治君) 池田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(池田稔君) 13番 橋爪議員からいただきました再度の御質疑について御答弁申し上げます。 校舎がないと休校措置を継続できないのかという御質疑についてでございますが、原則校舎がないと休校措置はできないという考えを持ってございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第9 議案第7号 海南市図書館条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第9 議案第7号 海南市図書館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中阪生涯学習課長   〔生涯学習課長 中阪雅則君登壇〕 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 議案第7号 海南市図書館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例につきましては、いわゆる第2次地域主権一括法が制定され、義務づけ、枠づけの見直しが行われたことにより、図書館法の改正が行われました。図書館協議会の委員の要件について、従来は図書館法により定められておりましたが、図書館法の改正により委員の要件については条例で定めることとなりましたので、本市図書館条例の改正をお願いするものでございます。 改正内容でございますが、図書館協議会について規定してございます第5条の改正につきまして、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者を委員の要件として追加するため、同条の第4項を改正しようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例の施行期日を平成24年4月1日とするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) それでは、お聞きします。 国の法律の改正に伴いちゅうことであったんです。それで、具体的に学校教育及び社会教育の関係者、学校教育といいますと教師を指すのか、社会教育の関係者とは具体的にどういう方を指すのか。それから、家庭教育の向上に資する活動を行う者とあります。これはどういう方をあらわすのか。 それから、これは教育委員会だけじゃないですけれど、学識経験のある者とかという規定がよくあるんですけれど、この学識経験のある者というのはどういう方をいうのか具体的にお聞かせください。 これは施行日が平成24年4月1日からですから、現在の委員は教育委員会が任命し、または委嘱するとなっております。それでいいますと、この条例改正に伴って平成24年4月1日以降新たに任命し委嘱をするのか。そこあたりの考えをお聞かせください。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 11番 上田議員からいただきました学校教育、社会教育、家庭教育、また学識経験のこれらとは、どういった方々が該当するのかという御質疑と、また、現在はどうなっていて、今後、平成24年4月以後はそれが影響を受けるのかといった趣旨の御質疑だったと思います。 まず、学校教育につきましては、現在も校長会代表や学校の図書室の担当の先生などに委員をお願いしているところでございます。 そして、社会教育の部分につきましては、公民館の館長、公民館の関係者、公民館というよりは社会教育主事の資格をお持ちの方があれば、当然ながら優先してお願いしたりすることもございます。 そして、家庭教育でございますが、この家庭教育という概念が結構幅が広うございまして、いわゆるPTAの役員というような方々から始まり、子育て支援サークル、また読み聞かせのボランティア、障害児の子育てを支援している者であったりとか、幅広い家庭の教育にかかわっている方々を対象とさせていただいておりまして、本市の委員でいいますと、読み聞かせの会の代表者の方々に委員をお願いしているところでございます。 また、学識経験、これは大変難しい分野の方というふうになるんですが、本市では、国語科の教員免許をお持ちで退職された元校長であったり、また以前は県立図書館の関係者になっていただいたこともあるようですが、最近ではそういった図書にかかわることを主にされていたという方々にお願いすることが多いということでございます。 なお、現在はそういった方々にお願いしておりますことから、平成24年4月以降についても引き続きお願いできるものと考えてございます。 この法律の要件につきましては、もともと図書館法という法律に載っておりました条文がそのまま本市の図書館条例に定めるということでございますので、基本的な考え方は何一つ変わらないものでございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第10 議案第8号 海南市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第10 議案第8号 海南市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中阪生涯学習課長   〔生涯学習課長 中阪雅則君登壇〕 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 議案第8号 海南市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、下津歴史民俗資料館を廃止し、海南歴史民俗資料館についてその名称を変更するため、海南市歴史民俗資料館条例の改正をお願いするものでございます。 改正内容でございますが、下津歴史民俗資料館を廃止し、海南歴史民俗資料館の名称を変更するため、資料館の名称及び位置について規定しております第2条の全部を改正しようとするものでございまして、現在の海南歴史民俗資料館の名称を海南市歴史民俗資料館に変更し、下津歴史民俗資料館の名称及び位置を削るものでございます。 次に、第3条以下の改正につきましては、下津歴史民俗資料館の廃止に伴う条文の整備を行うものでございまして、下津歴史民俗資料館内にございます会議室の使用に係る規定を削除し、また同会議室の使用料について定めてございます別表を削除しようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成24年4月1日より施行しようとするものでございます。 また、附則第2項は、条例の施行の日前において下津歴史民俗資料館の会議室の利用があった場合の使用料に係る経過措置についても定めてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 下津の歴史民俗資料館が廃止されるということで、それに関する質疑なんですが、この海南市下津歴史民俗資料館を廃止するに至った経過と下津町内で他の場所で開設することは探ったのかということについて、まず1点。 現在、下津歴史民俗資料館にある収蔵物ですね、どこで保管展示されるのかについて教えてください。 それから、現在まで下津においては、運営委員によって古文書の解読というのがなされてきたというふうに聞いています。まだまだ続けたいんだけどというふうにおっしゃっているんですけれども、これがどのように続けていけるかについて教えてください。 また、今後、下津地域の子供の郷土学習への対応とか、また下津の歴史や郷土について一般市民や学生からの問い合わせがあった場合、今後どのようにするかについて教えてください。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 13番 橋爪議員からいただきました海南市歴史民俗資料館に係る4点の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目の海南市下津歴史民俗資料館を廃止するに至った経過と、下津町内で開設することは探ったのかとの御質疑でございます。 下津歴史民俗資料館は、昭和52年に建設された鉄筋コンクリート平家建ての建物でございます。建設から35年がたっていることから雨漏りやひび割れ等が発生するなど老朽化が進んでおります。 建物の老朽化に加え、平成19年ごろより資料館の土地の所有者であります長保寺より、国宝や重要文化財が多く点在する境内地内にあって資料館の建物は景観上好ましくないとの理由から、なるべく早い時期に立ち退くよう求められておりました。 合併により、海南市に2つの資料館が存在することとなったわけでございますが、所蔵資料の一体的な管理の必要性や立地条件、運営コストの観点から、歴史民俗資料館運営審議会の御意見も踏まえ、統合について検討してまいりました。 議員御発言の下津町内でほかの場所で開設することは探ったのかにつきましては、検討を進めていく中で既存施設の転用や新たな資料館の整備も検討いたしましたが、現時点では財源や場所等の問題から難しいという結論に至り、今回、下津歴史民俗資料館を廃止し、海南歴史民俗資料館へ統合することとなったところでございます。 2点目の下津歴史民俗資料館の収蔵物はどこで保管展示されるのかとの御質疑でございます。 下津歴史民俗資料館には、現在教科書等の教育資料、掛け軸、絵画等の美術資料、古文書、写真等の歴史資料、埋蔵文化財、そして農具や猟具等の民俗資料、合わせて7,700点余りの資料が収蔵されております。今後の資料の保管先につきましては、海南歴史民俗資料館、文化財保存作業所、旧加茂第二小学校へそれぞれ区分けをして保管する予定としてございます。 展示につきましては、これらの資料、展示内容に応じて、海南歴史民俗資料館を中心に庁舎や交流センターなど、できるだけ幅広く人が集まりやすい場所において展示公開していきたいと考えているところでございます。 3点目の運営委員により古文書の解読がなされてきたが、どのように続けていけるのかという御質疑でございますが、下津歴史民俗資料館では、平成18年3月より週1回程度、合併前の下津歴史民俗資料館運営推進委員により自主的に古文書の解読がなされてきました。これまで170回程度の開催によって、幾つもの古文書の解読を進めその内容が明らかにされてまいりました。 下津地域の歴史文化及び生活様式などを明らかにするため、古文書を解読することは資料館にとっても意義深いところもございますので、今後も引き続き解読活動を支援してまいりたいと考えているところでございます。 4点目の子供の郷土学習への対応、一般市民や学生からの問い合わせはどのようにするのかとの御質疑でございます。 これまで下津歴史民俗資料館で対応しておりました小学校の社会科の郷土学習につきましては、海南歴史民俗資料館を活用いただくとともに、学校への出前授業を行うことなどで対応してまいりたいと考えているところでございます。また、一般の方や学生からの問い合わせにおきましては、海南歴史民俗資料館及び生涯学習課において対応させていただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 8番 榊原徳昭君 ◆8番(榊原徳昭君) 橋爪議員の質疑で大体様子がわかったんですけれども、1点だけ教えていただきたいんですが、景観上余り芳しくないということで移るということなんですけれども、その建物は建設から35年で老朽化しているということで取り壊すんですか。その点だけお願いします。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 8番 榊原議員の御質疑に御答弁申し上げます。 この建物につきましては、地主である長保寺に更地にした上で返すという考え方でございます。 以上です。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 質疑します。 まず、収蔵物、建物はわかったし、ほかで探せんかったんもわかったんですが、7,700点よね、その入れるところは、課長が答えてくれたのは旧加茂第二小学校と文化財保存作業所と海南歴史民俗資料館へ入れるていうんやけれど、それで入り切れやんと思うんやけれども、どうされますか。それが1つ目。 それから、橋爪議員が質疑した順番にいきます。 古文書の問題です。これは自主的にやっておられるということですが、加茂郷や下津における人々がいろいろな暮らしをどうしてきたのかと、非常にいろんな意味で内容の深いものもありますし、貴重な文化財もありますので、意義深いということもあなたは認められましたので、支援するというふうにおっしゃられました。これ、どういうふうに具体的に支援されるのかどうかが、2つ目の質疑です。 それから、子供や私も時々訪れさせていただくんですが、子供たちを初め、結構あそこは熊野古道からずっとおりてきてちょっと入ったりするんですが長保寺もありまして、地元の方々もいろいろと訪れるというふうにお聞きをしているんです。それで、私は、出前学習もするということですし、海南の歴民を使ったらええということですが、なぜあそこの近くにある図書館、そしてまた図書館だけじゃなしに市民交流センター、あそこあいてるところいっぱいあるやろう。あそこだれも出ていけら言えへんで。下津の歴民はいろいろと長保寺との関係であるというのは、教育長、私も伺っちゃあんのよ。出て行かざるを得んというのはようわかるんよ。 出前講座もいいですし、海南を使うのもいいですけど、なぜ、はたにある地元の真近くで歩いてでも行けるところを利用せえへんのですか、教育長。あれをもっともっと、歴史的にどうなのか知りませんよ。統合されていきますからね。私は今木津にある歴民の位置も決してええと思ってませんよ、実際にね。 そやから、ただ統合するということじゃなしに、下津にある交流センターの施設や交流センターにある図書室、これはもっともっと利用の幅を広げれば、先ほど図書館のことで論議してましたけれども、図書館にとってもええし、生きた教材を展示などしていくにはこれはそれこそチャンスに使うべきですよ、これ、教育長、私は思うんですよ。 つぶすなと、やめとけと、橋爪議員も河野も言うてんのと違いますよ。これをもっともっと下津の文化財やそういうのを広めていくチャンスに私はすべきやと思うんですが、そういう意味での交流センターの位置づけをそうすべきだと思うんですが、その点よろしくお願いします。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 14番 河野議員からいただきました御質疑に御答弁申し上げます。 まず、下津歴史民俗資料館の収蔵物を加茂第二小学校、埋蔵文化財作業所であったり、海南歴史民俗資料館、この3つに移そうとしてるところでございますが、入り切らないのではないかという御質疑だったかと思います。 まず、今回統合するに当たり、それぞれの資料館におきまして、特に民具等はかなりかさばるものもありますし、そういったものを重複するようなものはないのかというような調査を行いまして、そして重複するようなものについては処分も含め検討する。 そして、7,700点余りということでございますが、実際に7,700点余りの中で古文書というのは6,700点余りありますので、実質かさばらない内容のもの6,700点を含む7,700点ということでございますので、一部物置であったりとか、そういったものは用意する必要が出てくるかという部分はありますが基本的にはおさまるというふうに考えてるところでございます。 そして、2点目の古文書の解読について、自主的にやってくれているようだが今後どんな支援をしていくのかという、具体的な支援策はということでございますが、今後におきましては、今調整中でございますが、基本的に交流センターを活用いただいて、そして交流センターで定例的に古文書の解読ができるような、そんな配慮、支援をしてまいりたいというふうに考えてるところでございます。 そして、3点目の交流センターの活用は考えなかったのかということでございますが、基本的には資料館を中心に出前授業をしていくという考え方がございます。また、基本的な考え方は統合するということもございましたので、今後はできるだけそういった交流センターや図書館なども、出前的または展示的な要素として活用してまいりたいと。 そして、交流センターもそうですが、図書館も同じように資料館をそこに移すほどのスペースはそんなに多くございませんので、最初、橋爪議員の御質疑に御答弁させていただいたように、資料は一体的に保存、所蔵すると。そして、それらの資料についてはできるだけ多くの方々が集まるところに持っていって展示をし、見ていただくと。そういった形で考えていきたいというふうに思ってございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 教育長、ある程度、課長のお話で納得するんですが、統合という概念はあかん、これはもう。向こうが出ていけということで、やむを得ないというのはようわかんのよ。歴史ちゅうのは統合せいでもええで、別に、文化財は。 そやから、行政ちゅうのは、国の政治も含めて、国は分離独立する場合、大きくなる場合があるけれども、地方自治体は統合ちゅうのはあるよ、それは。私どもは、いろいろ自治体は政治的には1つのやつが2つになっていくちゅうのはいろいろ問題があって反対する場合が多いですがね、すべて反対してるわけではないんですが。 統合してやるという位置づけが僕はええことないと思ちゃあんのよ。あそこの下津にある文化は下津の文化で残しとくべきなんよ。下津の中にも加茂がある。加茂村とか仁義村とかいろいろあったわけですやろ。それを全部引き継いで置いちゃあんのやいしょ。これは歴史的な事実なんやからね。そやから、統合するという考え方が気に入らんというのはそういう意味なんですよ。 歴史的な文化をきちっとあそこで引き継いで、今、課長がほとんど言うてくれたからいいですが、交流センターでやっていくと。交流センターで、例えばあそこの施設を使って子供らや地域の人たちに加茂村の様子や旧仁義村の様子や、やっぱりわざわざ出前もあるけど、木津まで来て下津の話聞くっていうのはどうも僕は引っかかるんでね。廃館やから統合するという位置づけをやめてほしいんよ、これ。 統合と違わいしょ。おまえとこ勝手に言うてるだけの話や。木津も利用はだめになって新しくどこかへ建てるというんやったら、僕これは理解できんのやで。向こうは向こうの事情でやめるんやから、統合という概念でしていくということだけは、ちょっと理屈っぽい言い方で悪いんやけれども、そういう押さえだけやなしに僕は先ほども言うたけれども、市民交流センターを使ってやると言うとるんやから僕はそれでええと思うんよ。 だから1個になったから統合するという発想をやめていただいて、収蔵はできへんと思うけど、交流センターを使っていろいろやるんやから、それはそれでそういう位置づけにしといてほしいんよ。ちょっと理屈っぽい言い方で、余り空文句的な論議になって悪いんやけど、それだけちょっと答弁ください。 ○議長(磯崎誠治君) 西原教育長
    ◎教育長(西原孝幸君) 14番 河野議員からの歴史民俗資料館の海南館への資料の集約についての再度の御質疑に御答弁を申し上げます。 館として資料の収納というか、それは海南館にという形で進めていきたいと考えております。 ただ、今、議員がおっしゃられたように、下津地域における長い歴史の流れを今後とも損なわないように継続していくという考え方は、それは大切にしたいと思いますし、交流センターのホールであるとか、従前もこの市庁舎の玄関ホールにカメラの展示をさせていただいたりとか、保健福祉センターのところにさせていただいたり、あるいは公民館にさせていただいたりとかも具体的にもしておりますので、交流センターの図書館もそうですし、ホール等でも、その歴史を常にかいま見れるような形で進めていけるようにしていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 19番 宮本勝利君 ◆19番(宮本勝利君) 論議尽くされたように思います。 しかし、私も今回閉館するということになりました民俗資料館には時々訪れていたんですよ。海南の青木梅岳さんの絵を展示したり、あるいは木村平右衛門さんの海嘯の詩って、南海大震災の翌日に藤白峠から津波の海辺の情景を詠んだ歌とか、いろいろそういうことで何回か訪れたこともあります。興味もあるわけでございます。 それと、今まで、ここ二、三年の間でもいいんですが、どのぐらいの入館者があったんか。今度移転する先の木津の資料館はどのぐらいの入館者があったんか。そういうことをまずお聞きしたいと思います。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 19番 宮本議員からいただきました歴史民俗資料館、下津並びに海南の両館の入館者についての御質疑に御答弁申し上げます。 まず、木津にあります海南館につきまして、平成21年、平成22年、そして今、平成23年途中までをお話しさせていただきますと、まず平成21年は海南館につきましては1,756人、平成22年2,184人、そして平成23年、これにつきましては2月末現在ですが、2,085人。そして、下津館のほうですが、下津館におきましては平成21年2,946人、平成22年2,701人、そして平成23年、これも2月末現在ですが、2,402人ということになってございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 19番 宮本勝利君 ◆19番(宮本勝利君) 聞かせていただいたら、下津資料館のほうが入館者が多いと。私もなかなかいい場所だなということで、長保寺へ行く、あるいは春先になったら桜の咲く、紅葉のときも、ちょっとぶらっと行くには海南の木津よりはるかに長保寺のほうがいいんですよ。ほんで、資料館へ行く人も実際多いということです。 今、せんだってから和歌山新報かな、あるいはミニコミ誌というんですか、そういうところで今回の廃止の条例のことで民俗資料館のことがいろいろ取りざたされていたわけでございます。下津を廃止して木津へ持っていく。木津は、また今後、新しい建設を考えているというような文章の書き方でございました。 教育委員会としてミニコミ誌の記事に合うような計画を持っているんでしょうか。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 中阪生涯学習課長 ◎生涯学習課長(中阪雅則君) 19番 宮本議員からいただきました再度の御質疑に御答弁申し上げます。 ミニコミ誌のお話でございますが、ちょっと聞いたところによりますと、歴史民俗資料館の運営審議会の議論の中身の部分をだれからかお聞きになったような感じでございます。 今回の検討につきましては、下津館の廃止ということを中心に議論させていただきましたし、今後につきましては、そのことを踏まえた上で、また新しい検討に入っていく必要があるというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 19番 宮本勝利君 ◆19番(宮本勝利君) それ以上は余り追及したくはないんですが、そういう方々の集会でいろいろ発言がなされた。前向きなことで決してとめるもんではないということでございます。 しかしながら、木津へ海南民俗資料館を1カ所におさめるということは明らかに場所が悪いということがもう出てきていると思うんですよ。新たに建てる場合は、やはり歴史に関係した歴史ゾーンとか、あるいは風土に合うところ、あるいは観光客、あるいは子供たちが行きやすい、そういう場所の選定を今から十二分に考えていただきまして、また私も私ながらいろいろと考えることもあるんですよ。内海の皆さんでは、合同してでも一遍やってみようかなというようなこともあるんですが、そういうことで要望しときます。 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ないようですので、質疑を終結いたします。 この際、当局入れかえのため暫時休憩いたします。          午前11時3分休憩 -------------------          午前11時15分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- △日程第11 議案第9号 海南市さくら園条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第11 議案第9号 海南市さくら園条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 宮井子育て推進課長   〔子育て推進課長 宮井啓行君登壇〕 ◎子育て推進課長(宮井啓行君) 議案第9号 海南市さくら園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律により、障害者自立支援法及び児童福祉法の改正がなされたことに伴い、海南市さくら園条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正内容でございますが、まず第1条の改正につきましては、これまで障害者自立支援法第5条第7項に規定する児童デイサービスの事業を行う施設として、さくら園を設置しておりましたが、法改正に伴い、児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援の事業に移行されたため、改めようとするものでございます。 次に、第3条及び第5条の改正につきましては、事業の移行に伴う文言の整備と所要の改正をお願いするものでございます。 なお、附則についてでございますが、附則第1項は、この条例の施行期日を平成24年4月1日からとするものでございまして、附則第2項では、この条例の施行前に行われた児童デイサービスに係る料金につきまして、従前の例によるものと定めてございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) これは、児童デイサービスが児童発達支援に改められるというふうに説明されましたけれども、具体的な内容について教えていただきたいと思います。 何が変わるのか、今までどおりに受けられるのかといった中身について教えてください。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 宮井子育て推進課長子育て推進課長(宮井啓行君) 13番 橋爪議員の御質疑に御答弁申し上げます。 どういう点が変更されるのかという点でございますが、サービス内容というか、事業内容については、何ら変更はございません。名称が児童デイサービスから発達支援事業に変更されたということでございます。 なお、保護者負担等につきましても変更はございません。法律に基づいて名称が変わったということでございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の、御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 名称が変わるだけで中身が変わらないということですけれど、国の法律が変わったからということなんですかね。 なぜ、国の法律がそういうふうに名称をわざわざ変えられたのかについての事情を教えてください。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 宮井子育て推進課長子育て推進課長(宮井啓行君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 今回の改正についてでございますが、国の障害者制度改革推進本部等におきまして、今後施策を見直すという方向がなされました。 その内容についてでございますが、障害児支援については、身近な地域で支援を受けられるようにする等のため、現行の知的障害児施設、知的障害児通所施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重度心身障害児施設等の障害種別に分かれた施策体系について、通所による支援を障害児通所支援、児童発達支援等でございますが、それに、また入所による支援を障害児入所支援、障害児入所施設への入所にそれぞれ一元化することとしているということでございます。 そういうことで、今回、法律の改正がなされました。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第12 議案第10号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第12 議案第10号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 仲保険年金課長   〔保険年金課長 仲 恭伸君登壇〕 ◎保険年金課長(仲恭伸君) 議案第10号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 現在の国民健康保険は、少子高齢化の急速な進展や疾病構造の変化などにより医療費が年々増加する中、厳しい財政運営を余儀なくされているところでございます。 平成23年度におきましては、収入不足を補うため国民健康保険基金の一部を取り崩し、被保険者の保険税負担の軽減に努めてまいりましたが、当初の見込みを大幅に上回る医療費の増加や国庫支出金の返還等によりまして、現在のところ昨年度を上回る実質単年度収支の赤字となる見込みでございます。 また、この状況は来年度においても改善の見込みが立たないことから、このまま現行税率での財政運営を行ったとすれば2億円余りの収入不足が見込まれ、その不足を補うため国民健康保険基金の残額である5,800万円の取り崩しや保険税収納対策事業の一層の充実等を図ってもなお不足が生じることから、今回、保険税率等の改正をお願いするものでございます。 なお、今回改正をお願いする内容につきましては、海南市国民健康保険運営協議会に諮問させていただき、協議における慎重審議を経て答申をいただいているものでございます。 それでは、議長のお許しを得まして、お手元にお配りしております資料を参考にごらんいただき、条文に従いまして御説明申し上げます。 まず、第2条は、課税限度額について基礎課税額50万円を51万円に、後期高齢者支援金等課税額13万円を14万円に、介護納付金課税額10万円を12万円に、それぞれ改めるものでございます。これにつきましては、昨年3月に地方税法施行令が改正され、既に法定限度額が引き上げられていることや、所得のある方に応分の負担をしていただき少しでも中低所得者の負担を軽減するという考え方に基づき改正するものでございます。 次に、第3条、第5条、第6条では、基礎課税額の税率等を改正するもので、第3条では所得割額100分の5.9を100分の6.9に改め、第5条では被保険者均等割額2万900円を2万300円に改め、第6条では特定世帯以外の世帯に係る世帯別平等割額1万9,000円を2万円に、特定世帯に係る世帯別平等割額9,500円を1万円にそれぞれ改めるものでございます。 なお、条文に規定しております特定世帯とは、国保に加入している夫婦のうち、どちらか1人が75歳年齢到達により後期高齢者医療に移られ、国保世帯員が1人だけとなっているような世帯をいいますが、この場合、世帯別平等割額が半額となるものでございます。 また、第7条では後期高齢者支援金等課税額の所得割額100分の1.8を100分の2.2に改めるものでございます。 以上、御説明させていただきました保険税率等の改正内容につきましては、資料の「1.保険税率等の改正内容」を御確認いただきたいと思います。 続きまして、第28条では、第2条の課税限度額の改正内容と同様に条文中の課税限度額を改めるとともに、基礎課税額に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額の改正に伴い、それぞれの保険税軽減額、いわゆる7割、5割、2割軽減の額の改正でございまして、被保険者均等割額の7割軽減額を1万6,100円に、5割軽減額を1万1,500円に、2割軽減額を4,600円に改めるものでございます。 以下同様に、世帯別平等割額におきましても、特定世帯以外の世帯の7割軽減額を1万4,000円に、5割軽減額を1万円に、2割軽減額を4,000円に改め、特定世帯の7割軽減額を7,000円に、5割軽減額を5,000円に、2割軽減額を2,000円にそれぞれ改めるものでございます。 なお、この基礎課税額の軽減額の改正につきましては、資料の「2.医療分軽減額の改正内容」を御確認いただきたいと思います。 最後に、附則といたしまして、本条例は平成24年4月1日から施行するものでございますが、改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 申しわけございません。説明の中で第5条の被保険者均等割額を現行2万900円から2万300円というふうに御説明させていただいたかと思いますが、2万3,000円の誤りでございます。おわびして訂正させていただきます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) それでは、幾つかちょっと聞かせていただきます。 医療費が伸びているということで財源を確保しなければならないということが引き上げの改定の要因だと思うんです。 それで、その医療費の見積もり、例えば平成24年度は、診療報酬改定は、なしですね。だから、診療報酬改定による医療費の増加というのは見込みがないということで、それで海南市国民健康保険税率等の改正についてという資料、全議員に配られていると思うんですけれども、これでいきますと、医療分の改正理由との内容で、平成24年度の1人当たりの医療費の伸びを前年比約4.9%見込むこととしましたとあります。これはなぜか。本年度、上半期の伸びが約6.9%と極めて高い値で推移したので、平成23年度で見込んでいた約3%より上回るだろうということでこの医療費の伸びを推計されたと思うんです。 ですから、本市の医療費の増嵩ですね、この原因分析をなさったことがありますか。そして、どういう対策をされてますか。まずそれが1点ですね。 要するに、保険税というのは医療給付費で、国とかそういう各保険者間の財源調整、残り保険税ちゅうことで被保険者から保険税を納めていただくちゅうことですから、まずそこのもとになる医療費の分析ができているんかどうか。それと、それへの対策はできているんかどうか。 といいますのは、やっぱり今回の改正案を見させていただきますと、収入が減ってんのに所得割が100分の1ふえるわけなんですよ。それと、これは予算の説明会でも担当課長から御説明いただいたんですけれども、支援分と介護分ですね、これでこうおっしゃってるんですよ。医療費の増額の主な要因は、保険給付費に対する増額のほか、保険者の自助努力ではどうすることもできない後期高齢者支援金及び介護納付金の増額等に起因すると。保険者でどうしようもないことを被保険者がどうできるんですか。 だから、やはりそういう点で今回の保険税率改定に当たって、そういうことも勘案して出されたと思うんですけれども、私はやはりこういった保険者・被保険者の自助努力でどうすることもできない分について、やっぱりこれは被保険者に負担を求めるべきでないというふうに思うんですけれど、どうでしょうか。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 仲保険年金課長保険年金課長(仲恭伸君) 11番 上田議員の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目の医療費の増嵩の分析でございますが、医療費の分析に際しては、その指標となります受診率、それからレセプトの1件当たりの診療日数、それから1日当たりの医療費という3つの要素がありまして、その中で、どの項目が高いかを見ることによりましてその要因を推測するということができるというふうになってございます。 海南市の場合で申しますと、従来から受診率が県平均を上回っていますが、レセプト1件当たりの診療日と、それから1日当たりの費用額から求められる1件当たりの費用額が県平均を下回っているということから、通院による継続的に医師にかかっている方が多いのではないかというふうに考えております。 それから、それ以外で申しますと、被保険者が年々減少する中、60歳以上の方の加入割合が高くなりまして、比較的医療の受ける機会の多い60歳以上の方の医療費が伸びているといった状況でございます。 次に、対策といたしましては、従来から行っております医療費適正化といたしまして不必要な検査や投薬などが行われないかをチェックしておりますレセプトの内容点検の充実を図るとともに、医療費通知や来年度から実施を予定していますジェネリックの差額通知等を送付させていただき、その方がどれだけ医療費がかかっているかを確認してもらい、被保険者の方にもできる範囲の中で、例えばかかりつけ医を持って重複・多受診をなくしていただくとか、あるいはかかりつけの薬局を決めて服薬指導を受けるなどに心がけていただけるような情報提供を今後も努めていかなければならないというふうに思っていますし、また、中長期的には、保険事業の中核でもあります特定健診・特定保健指導の充実を図り、生活習慣病のリスクのある方を早期に発見し、みずからが主体的に生活習慣を改善していただくための支援体制を強化していかなければならないというふうに考え、現在も行っているところでございます。 3点目の被保険者の方に負担を求めるべきではないのところでございますが、国民健康保険は皆さんが必要とする医療費等支出に対して、国あるいは県からの負担金及び補助金を差し引いた残りの部分を被保険者皆さんから応分の負担をしていただくということでございますので、現在の置かれている状況も十分承知しておりますが、安心して医療が受けられるような安定した国保財政を運営していくためには、被保険者の方には申しわけありませんが負担をしていただきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 11番 上田弘志君 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 次に、続いて質疑します。 それと、この改正案見ますといわゆる均等割、世帯の人数割、これの引き上げが2,100円で10%を超えるんやいてな。ほんなら、ほかの協会けんぽとか、いわゆる社保や共済含めて、世帯の人数に1人当たり幾らって、こんなんないでしょう。ここの部分が10%以上も上がっちゃあんのやいしょ。これは大変な負担やいてよ、多人数世帯のあるところでは。そういうことを配慮しなかったんですか。 それと、市長にお聞きしたいんです。 市長は、長期総合計画でも、元気ふれあい安心のまちづくり、特に子育て世帯の若者の定住対策とかいうことで、神出市政の重点政策として書かれていますけど、いただいた資料で見ますと、モデルケースそれぞれここに書かれているんです。見ますと、これ資料では給与収入年間額240万円とした場合、夫婦と子供1人の世帯のケース、資産割がない場合、いわゆる増税額が、これも1割を超えるんですよ。ここが一番高い。 きのうも川端議員が質問の中で言っていましたけれども、若者が来るまちから若者が去るまちへ変わっていく。きょうはまた使わせていただきますけれども、そういうことになりませんか。 これモデルケースをずっと見てるんですけど、夫婦子供1人の世帯のケースの場合が一番引き上げ率が高いんですよ。これで、市長が何とか海南市を活力あるまちにせんなんということで若者の支援施策を総合計画なり基本計画でやられてますけど、そういう点ではこれどうお考えになりますか。 ○議長(磯崎誠治君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 上田議員からの再度の御質疑にお答えいたします。 先ほど来、お答えをいたしておりますように、この国民保険につきましては被保険者が年々減ってまいりまして、そして逆にまた60歳以上の所得の低い方が加入という状況の中で、やはり国民皆保険を維持するためには何とか皆さんに御負担をお願いしたいということで、かなり今回も国保運営協議会で御審議をいただいたわけでありますが、反対もある中で、今回、被保険者の方々の置かれている状況を配慮いたしまして、税負担を少しでも軽減できるようにということで福祉医療波及分として新たに一般会計からできるだけの支援ということで予算計上させていただいたところでございますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(磯崎誠治君) 仲保険年金課長保険年金課長(仲恭伸君) 11番 上田議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 均等割が10%以上伸びていると。低所得者に対する配慮はしなかったのかという御質疑でございますが、従来から保険税を算定する際には、応能応益の割合が50対50になるということを基本としてございます。 ただ、最近につきましては、医療費が増嵩する中で応能応益の基本を守ろうとすると、どうしても低所得者に対する負担感が大きくなるということで、国においても所得のある方から応分の負担を求めるといった傾向もありますが、これは何度も同じようなことになりますが、被保険者の皆さんにやはり応分の負担をしていただき安心して医療が受けられるような体制づくりというのをまず重要と考えておりますので、今回のような対応をとらせていただいたというところでございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 最後に、ちょっと事務的なことだけ聞きます。 予定収納率を何%で見込まれてますか。 ○議長(磯崎誠治君) 仲保険年金課長保険年金課長(仲恭伸君) 11番 上田議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 予定収納率でございますが、被保険者の皆様だけに御負担をいただくということも保険者といたしましても心苦しいところもございますので、通常92%という目標収納率を掲げて行っておりますが、今回は1%引き上げの93%を目標にやっていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第13 議案第11号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第13 議案第11号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 脇高齢介護課長   〔高齢介護課長 脇 久雄君登壇〕 ◎高齢介護課長(脇久雄君) 議案第11号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の条例改正は、3年毎に作成されます第5期介護保険事業計画の策定に伴いまして、第1号被保険者の保険料率の改正と保険料段階第3段階及び第4段階の細分化を実施しようとするものでございます。 保険料につきましては、介護報酬の増改正の影響や要介護認定者数の増等による給付額の増、また第4期計画時に保険料の上昇を抑制するために繰り入れました介護給付費準備基金の減等により、基準額が第4期より24.1%の増となりました。 それでは、条文に沿って御説明申し上げます。 第4条中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」と改めるものでございますが、平成12年度から始まりました介護保険制度でございますが、平成21年度から平成23年度までの第4期の財政運営期間が終わりますので、今回、平成24年度から平成26年度までの次期3年間の第5期の財政運営に必要とする保険料を設定するため改正をお願いするものでございます。 まず、第1号は、第1段階のものでございますが、対象者は生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の場合の保険料率を2万7,400円から3万4,000円に改めようとするものでございます。 続きまして、第2号は、第2段階のものでございまして、世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合の保険料率を2万7,400円から3万4,000円に改めようとするものでございます。 第3号は、第3段階のもので、世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金と収入金額との合計所得金額の合計が80万円を超える者が対象で、保険料率4万1,100円を5万1,000円に改めようとするものでございます。 第4号は、第4段階のもので、本人が住民税非課税で世帯員に住民税課税者がいる場合で、保険料率を5万4,800円から6万8,000円に改めようとするものでございます。 第5号は、第5段階のもので、本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の場合で、保険料率を6万1,300円から7万6,100円に改めようとするものでございます。 第6号は、第6段階のもので、本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の場合で、保険料率を6万8,500円から8万5,000円に改めようとするものでございます。 第7号は、第7段階のもので、本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上500万円未満の場合で、保険料率を8万2,200円から10万2,000円に改めようとするものでございます。 第8号は、第8段階のもので、本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上の場合で、保険料率を9万5,900円から11万9,000円に改めようとするものでございます。 なお、附則でございますが、この条例は平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。 また、第2項では、新条例の規定は、平成24年度以後の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例によるものとしてございます。 第3項は、第3段階の者の保険料率特例でございまして、第3段階の特例につきましては、平成24年度から平成26年度において、今回新たに細分化を設けたもので、世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の者について、その基準額を軽減することができることとなりましたので、該当する者の保険料を5万1,000円から4万4,200円に軽減しようとするものでございます。 第4項は、第4段階の保険料率特例でございまして、第4段階の特例につきましては、平成21年度から平成23年度において既に実施しておりましたが、平成24年度から平成26年度においても引き続き特例を実施し、本人が住民税非課税で世帯人に住民税課税者がいる場合で公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の者について、その基準額を軽減し、該当する者の保険料率を6万8,000円から5万7,800円に軽減しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) じゃ、ちょっとお聞きします。 資料でいただいた第5期介護保険料の見込みについて、(1)第1号保険料の推移で、黒い枠で囲ったところあるでしょう。その下に介護報酬改定プラス1.2%にて算出とありますけれども、今回の国の介護報酬改定に当たってこの1.2%の根拠と配分について教えてください。 ○議長(磯崎誠治君) 脇高齢介護課長高齢介護課長(脇久雄君) 11番 上田議員の御質疑に御答弁申し上げます。 今回の保険料率の改正に伴います保険料の1.2%の介護報酬の部分についてでございますが、国のほうから示されてございますワークシート上の計算の中で今回の改正分を見込んだ中での計算された給付額ということでございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) これは、今回の介護給付、大変な問題あるんですよ。市町村も大変になるだろうし、被保険者も大変です。事業者も大変なんです。 1.2%の根拠と配分ですね。処遇改善の確保2%。これは、麻生内閣のときに介護職員の給料が非常に低い、仕事が厳しい、これを何とか改善しなかったら介護現場がもたないちゅうことでされた分ですね。 それが今回、この平成24年3月末で期限切れるんですよ。これをどうするかちゅうのが大きな国政の問題だったんです。処遇改善の確保ちゅうことで交付金制度がもう打ち切られて、これが介護報酬改定になっているんですよ。組み込まれた。物価の下落分ちゅうことで、物価がマイナス0.8%下落しているからちゅうことで1.2%にしたんです。 私が聞きたいのは、そしたら、これで、いただいてる資料でいいますと、結局、国が今月末まで介護職員の処遇改善交付金が措置されてましたけど、打ち切られるためにこの介護報酬が改定されたということになるんですね。それが結局、保険料にはね返ってきてるということだと思うんです。 それで、もう一つ、それが結局、保険者と、それから被保険者と、利用者で負担するちゅうことになるんですけれども、これでいきますと大体利用者の利用料1割負担、どれくらい上がりますか。 ○議長(磯崎誠治君) 答弁願います。 脇高齢介護課長高齢介護課長(脇久雄君) 11番 上田議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 今回の介護給付に係ります報酬の改定でございます。全体で1.2%の改正ということで、いわゆる議員御指摘の処遇改善部分について従来の国等の全額負担された制度から、今回、保険料の算定の中で加算ということで制度が変わったということでございます。その中で、どの程度その影響によりまして1号被保険者の一部負担金について負担増になるかということでございます。 これについては、一概に、加算ということでございますので、従来の制度がそのまま同じように移るということではございませんし、各訪問看護、入浴介護等でも算入する率等が変わってございますし、また、それとは別に他の制度等の関係の中で、どの部分が1割相当分に、今回の上がる部分に相当するのかというのは非常に難しいことになるかと思いますが、大ざっぱに言いまして、今現在、処遇改善の交付金で海南市におきまして、ことしの2月分なんですけれども、市内で数えたら44事業者の方が約610万円程度の交付をいただいてますということの中で、それを年間に置き直しますと、海南市、これは大ざっぱな分でございますが、約7,400万円程度、この交付金の対象でいただいているのかなと。その方がそっくり今回の新しい制度の中で移るとは限りませんが、その中の1%に相当する部分が被用者の方になるということで御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 課長、ありがとうございます。 それで、今、課長が答弁された第1号被保険者のいわゆる負担分ですね、この資料の3枚目の第1号、4期のときは20%、その20%はそうなりますよちゅうことなんですよ。 だから、保険料は上がるわ、利用料は上がるわ、今、課長おっしゃったけれど7,400万円でしょう。これ今までだったら100%国庫負担だったんですよ。これが野田内閣で、この3月末でもう打ち切りやということで、全額それを保険料100%、府県12.5%、市町村12.5%、ほんで国庫負担がなくなるわけですからね、そこへ利用者1割負担でしょう。 だから、この1つをとってみても、今回の介護保険料改定の見込んでいる介護報酬改定1.2%というのは本来被保険者に責任のないことなんよ。だから、そういう意味でいったら、今回の保険料値上げは第4段階基準額でいうと5,666円ですよ。1,000円以上上がってんのよ。ほんなら、65歳の1号被保険者、だんなさんと奥さん2人世帯やったら1万円上がるわけやいてよ。年間12万円上がんのやいて。   (「しゃあないよ」と呼ぶ者あり) いや、しゃあないちゅうことないんよ。 だから、今回のこの改定に当たっては、ここにいろいろ介護給付費がどうって言いますけれど、やっぱり最大の原因は国の介護職員処遇改善交付金をもう地方と被保険者で持ちなさいよということから起こってきていると私は思っているんです。そういう点で、これは問題だということを指摘して、終わっときます。 ○議長(磯崎誠治君) 他に御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 予算もありますが、上田議員が質疑したことに重ならないように気をつけながら、ちょっと、いわゆる制度そのものも変わってくるということでお聞きをしたいのです。 例えば、今、掃除、洗濯、調理などのいわゆるヘルパーさんの生活援助について、それぞれの時間や単位が減らされると思うんですが、それは現行と今度の5期からどうなるのかというのが1点目です。 それから、2点目は施設の問題です。 特養や老健施設のいわゆる医療のニーズが高い人も、片一方で生活援助縮小しながら、片一方でできるだけ在宅にせよと。施設介護を減らせということがあるんですが、その中で、たんの吸引とか、漏れ承りますと老健施設でのみとり、亡くなった場合ですわね。そういう部分での加算などはお聞きをしてるんですが、片一方では生活援助を縮小しながら、片一方では在宅を勧めている。この在宅の内容についても今言うたように変わってきていると思うんですが、今までと今度の違いについてどうなのか。 それから、24時間対応サービスなど、在宅になると新設をされますが、こういうことについてもどうなるのかということを、これが3つ目です。お教え願いたい。 ○議長(磯崎誠治君) この際、昼食のため午後1時まで休憩いたします。          午後0時5分休憩 -------------------          午後1時開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第13 議案第11号 海南市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局から答弁願います。 脇高齢介護課長高齢介護課長(脇久雄君) 14番 河野議員の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、今回の第5期の改正の主な内容につきまして、訪問看護につきましては、いわゆるヘルパーさん等の派遣等の業務でございますが、今回、第4期から第5期になりまして、従来30分から60分未満の訪問について229単位--いわゆる単位ということで表示させていただいていますのは、海南市のところが1単位10円ということで、いろいろ地域的なものによって、この単位数で報酬とかが変わってくるということで御理解いただきたいと思いますが、その30分以上60分未満が229単位、60分以上が291単位ということでございましたが、今回の改正で20分から45分未満が190単位、45分以上が235単位ということで、区分等の変更がございます。 また、身体介護等につきましては、従来、30分以上が83単位で、60分以上が166単位、90分以上が249単位でございました。それが、今回、20分以上が70単位、45分以上が140単位、70分以上が210単位ということの改正がございます。 また、施設等から在宅ということでございますが、本市の第5期介護保険事業計画を作成する際の住民アンケートの中の結果を見ましても、いわゆる在宅等でずっと生活していたい、また、施設等の必要度が高まるまでは自宅で生活をしていたいという方が、アンケートで約75%、4人に3人の方が在宅を希望されているというような意見。国の中でもそういうことの中で在宅のほうへ重視するよう、いわゆる地域包括ケアというような体制のほうの中での改正が進んだものではないかと考えてございます。 具体的には、各老人ホーム、またグループホーム等についての単位数が今回若干切り下がったという改正がございます。 ただ、それ以外には、先ほど議員も発言がございました、たん吸引とか、そういった方については見直しということで単価数が22単位から23単位に上がったというようなことで、各種いろいろターミナルケアについても加算等がございます。 続いて、24時間体制の定期巡回・随時対応サービス等についてでございます。これは、5期について新規の事業ということでございます。 重度者を初めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行う定期巡回・随時対応サービスということで創設されたものでございますが、本市におきましては、現状では事業者の方からの希望、また利用者の方からの希望等がないという状況の中で、5期の中では現状では見込んではございませんが、今後、そういった声があれば、また検討してまいりたいというように考えてございます。 以上、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 答弁ありがとうございました。24時間の部分については、もうないということで、わかりました。 1点目の在宅の生活援助の部分ですね。私たまたま介護をやっている方とお話をする機会がありまして、30分以上60分未満が20分以上45分未満になったと。とにかくうろうろしていて、やっぱり高齢者の方とお話もせなあかんし、いろいろしとったら……。その方の実感で、こういう話をされていました。例えばおかずなども、特にお年寄りというのは、体の達者な方を介護してるん違うんですから、固いものや揚げ物などは好まれませんわね。ところが、おかずなども、煮物をする時間や、それから掃除する時間なども、実際に在宅在宅と言われながら減らされて、その時間も間に合わんと。これは上超えたら、また加算してお金もらわなあかんしね。こういう矛盾が出てくるという話をじかにこないだお聞きしたことがあるんです。 その一方、2点目に質疑したように、それはおうちでおりたいというのは、だれでも同じやと思います。私自身がややこしくなったら、そらまあね、すぐ施設へ行くよりもできるだけ家におりたいというのがあるんですが、片一方でそういうことが減らされてくる、片一方で在宅を勧めるという、この矛盾についても実際に始まっていったら出てくると思うんですわ。片一方で在宅、それは在宅でいいんですよ。ところが、片一方でそういうおかず一つにしても矛盾も出てくるし、とても炊事、洗濯、調理、これが全部手を抜くことできませんからね。しかし、どこかで手を抜かなあかん。そういうことが出てくるし、その点での片一方で在宅を勧めるという矛盾についても、これは介護保険を担っていく担当として、2点目ですが、どうか。 まず、1点目は、じっくりと少ない時間では在宅の介護ができない。この点、先ほど言いましたおかずだけでも問題が出てくる。 それと、片一方では家でできるだけおりなさいという矛盾について、2点目です。この介護の体制を担っている立場上の部署におられる皆さんは、どないお考えですか。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 脇高齢介護課長高齢介護課長(脇久雄君) 14番 河野議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 今回の改正に伴いまして、訪問看護等について区切りが45分等になった関係で、じっくりと生活ができないというようなことについて、どう考えてるのかというような御質疑でございます。 今回の改正につきましては、国のほうで種々いろいろな立場の方が検討をされた中で今回の改正が出てきたというふうに受けとめてございます。 確かに、そういった心配される点もあるかと思いますが、平均押しなべて国のほうの中では大体1回の訪問が45分程度で終わっているんじゃないかと。そういうような意見がある中での今回の改正であるというふうに聞いてございます。 そういった中の制度改正について、実際、介護保険を運営する立場としては、法等の改正に基づいて適正な運用をやっていかなければならないというふうに考えてはございます。 在宅と、また施設等の制度の中の矛盾等についてでございますが、最近の介護については、いわゆる二極化という言い方はおかしいですけれども、施設等での整備、またそれが難しい方については在宅化という、両方のほうに従来の考え方から寄ってきてるのかなと。在宅等で生活等が苦しい方については、施設等で適切な介護を進めていくという中での改正ではないかと考えてございますが、国等で今後の介護のあり方であるとか、先を見込んだ中でのものと受けとめてございますので、それに基づいて、市としては粛々と事業運営を行っていかなければならないというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第14 議案第12号 海南市漁港管理条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第14 議案第12号 海南市漁港管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 畠中建設課長   〔建設課長 畠中康行君登壇〕 ◎建設課長(畠中康行君) 議案第12号 海南市漁港管理条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 漁港漁場整備法では、漁港管理者が、いわゆる放置艇に対し、適正な措置として、船舶等をみだりに捨て、また放置することを禁止する区域を指定することができるものとされており、また、県においては、条例により、プレジャーボート保管の適正化が進められているところでございまして、本市におきましても、市が管理する戸坂漁港及び塩津漁港内にプレジャーボートの放置禁止区域及び係留許可施設を指定することで、漁船とプレジャーボートのすみ分けをし、漁港の利用調整を図るとともに、漁港管理の適正化を図っていくことといたしました。 昨年の10月1日には、戸坂及び塩津漁港内の大部分においてプレジャーボートの放置禁止区域を指定したところでございますが、さらに本年4月1日から、残る部分の放置禁止区域を指定するとともにプレジャーボートの係留許可施設を指定することとしております。 係留許可施設につきましては、戸坂漁港につきましては、議長のお許しを得て、お手元にお配りさせていただいております資料1で、塩津漁港につきましては、同じく資料2でございまして、凡例に記載しております斜線で囲われた区域でございます。 この放置禁止区域及び係留許可施設を指定することにより料金を徴収することとなる当該船舶に係る漁港施設利用料及び使用料につきまして、平成27年3月31日までの間において調整措置を講じるため、海南市漁港管理条例の一部改正をお願いするものでございます。 今回の主な改正点でございますが、3点ございます。 1点目は、海南市漁港管理条例附則第4項及び第5項中「船舶」を「漁船」に、「又はこれ」を「若しくはこれ」に改めるものでございます。これにつきましては、船舶とありますと漁船以外の船舶も含まれるようなとらえ方がございますので、漁船と明確にするほか、条文整備を行うものでございます。 2点目は、別表、漁港施設利用料及び使用料の岸壁物揚場さん橋の款中「岸壁物揚場さん橋」の平仮名表記の「さん橋」を、常用漢字が新たに定められたことに伴い、漢字表記の「桟橋」に改めるものでございます。 3点目は、附則に特例措置として1項を加えようとするものでございます。「平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間の漁船等以外の船舶に係る漁港施設利用料及び使用料の特例」として、この期間における漁船等以外の船舶に係る漁港施設利用料及び使用料について、別表の規定の適用においては、漁船等以外の船舶の項目中に「21円」と規定しておりますのを、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間においては「7円」と、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「10円50銭」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「14円」とするものでございます。 これにつきましては、現在まで条例に基づいたプレジャーボートの放置禁止区域の指定及び漁船以外船舶の係留許可施設の指定をすることなく、いわゆる自由使用としていたため以前より漁船以外の船舶が係留されていたところであり、一昨年10月の決算特別委員会での御指摘を受け、漁船以外の船舶の放置禁止区域を指定し、漁船以外の船舶の係留許可施設を指定することにより、条例に定められた料金の徴収を行うことを決定し、準備を進めてきたところでございます。 昨年、プレジャーボートの所有者に対しまして、条例に基づく料金を徴収する旨の説明会を開催したところ、所有者から「10年以上料金を徴収しないで今になって急に徴収することには納得できない。係留施設の整備ができていないし、防波堤なども完成していない。港湾区域に係留しているプレジャーボートは料金を払っていないし、それらについては係留施設の整備ができてから料金を徴収することとなっている」など、厳しい意見が出されたところでありますが、意見調整を経て、漁船以外の船舶の係留許可施設を指定するに当たり、漁港内のプレジャーボートの係留にかかわる施設が整備されるまでの期間の3年間において段階的に料金を徴収しようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。 以上、御審議の上、何とぞ御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 10番 宮本憲治君 ◆10番(宮本憲治君) 海南市の管理の部分と県の管理の部分で、海南市内には混在がありまして、今回の係る部分は海南市のみになるんですけれども、実際のプレジャーボートを持っている方々の経費的な部分は、海南市内の中で、海南市が管理する今回の部分と、その他の管理する部分の経費的な違いというのは出ているのかどうかが一つで、あと、もう一つは、今回のこの料金設定で、海南市民が置いている船舶と、海南市民ではなくて、例えば大阪の方であったりとか県外であったりとか市外であったりする方の船舶の部分で料金に差異を設ける。具体的には、市内の人は安く、それ以外の人は高くとか、そのような考え方等々は検討されたんでしょうか。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 畠中建設課長 ◎建設課長(畠中康行君) 10番 宮本議員からの御質疑に御答弁申し上げます。 海南市における海南市が管理する漁港、戸坂漁港と塩津漁港につきましては、和歌山下津港湾区域の中にある施設でございますが、港湾区域の中から漁港区域を指定しておりまして、混在といいますか、あくまで漁港区域内にあるもの、漁港区域というエリア分けをしたものでございます。港湾区域と漁港区域が重複はしておりません。 それと、経費的な違いということでございますが、現在、県におきましては、和歌山市内ほかで係留施設が整備されているところでございますが、係留施設、いろいろグレードがございまして、浮き桟橋、あと、くいを打った係留施設、あと、係留管だけのものということで料金の違いがあるということは把握してございますが、今回、塩津、戸坂漁港におきます料金体系につきましては、3年間の暫定ということで御説明をさせていただきましたが、それが過ぎた後の21円というものは、係留管のみの料金ということでございまして、和歌山県並びに隣接する和歌山市における係留施設と同等の料金体系ということで御理解いただきたいと思います。 それと、この料金の徴収につきまして、海南市民と海南市外の方の料金の差につきましては、特段、特例措置は設けてございません。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) それでは、ちょっと幾つか質疑あんので、ゆっくり言うんで、書き写してください。 まず、基本的なところで、ここは下津漁港ということで、漁業振興のためにまだまだ工事続くんですが、巨額なお金をかけてやっている。位置づけはそうですね、もともとは。それでいいかどうかね、まず伺いしたいと思います。 そして、先ほどいただきましたこの資料ですね、塩津漁港。これを見たら平成24年4月1日施行ということで、このゼブラになった部分が、まあいえば漁船以外の船舶に停泊の許可を出すという部分だと思うんです。これはこうおいといて、しかし、昨年の10月に今度反対に係留禁止区域を定めていますわね。その地図を私、今、もらってます。これと合わせたら、全然変わっちゃあんねんな、今度。これも、朝、課長にもうたんや。全然違うんやな。ほいで、これなぜこんなに変わってきたか教えてください。 全然違うんでね。だから、まずこの点も説明をお願いしたいと思います。 そして、この条例は先ほども宮本議員が質疑したように、停泊の利用料ですね。普通は21円ということなんですが、ところが、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に3回に分けて段階的に21円に近づけていくという条例なんです。 それで、先ほど伺ったら、この21円というんは、県の係留管の打った施設--私も昔とめていたからようわかっているんですが、その値段と変わらないように設定していると言うているけど、このほうが、県の係留管の打っただけの施設と比べてうんと安いんちゃうと思うんやけども、どうかちゅうことを答えてください。 そして、もう一つが、これは川端議員にいただきました。川端議員が質疑でいろいろまとめていただきましたね。この中で、平成23年度、平成24年度で、地元と地元外合わせて今33隻係留ちゅうことですな。そこで、係留管の数、幾つあんの。係留管の数を教えてください。 そしてこのうち、地元かな、地元17隻のうち、平成24年度に8隻ほど漁船登録するって、これどういうことなんよ。漁師になるんですか、今のプレジャーボートに乗っている人。その点も教えてください。 それと、この4月1日から一般のプレジャーボート等を置くようにするんやけどね、私、何も置くなって言うていません。決して置くなって言うていません。置く限りは市民に対して公平公正、これが一番大事なことだと思いますので、新たに公募をするんですか。教えてください。 そして、塩津みなと広場管理組合にこの業務を委託するということを聞きましたね、川端議員の一般質問で。これ、委託業務の中身を教えてください。そして、利用者から利用料をいただいたそのお金の流れを教えてください。 そして、もう10月に禁止されてんのに、いまだにまだ船をそのまま泊めていますわね、プレジャーボート。これ、もう禁止されてんのに、なぜ今まだ泊まってるんですか、教えてください。 そして、もしそれが禁止されてるところにまだ泊めているならば、管理者である市長がこの違反に対して過料をかける。かけることができる違うで。かけるってなっちゃあんねんで。これはどういうふうに対処されるんですか。教えてください。 以上です。 ○議長(磯崎誠治君) この際、暫時休憩いたします。          午後1時29分休憩 -------------------          午後2時5分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第14 議案第12号 海南市漁港管理条例の一部を改正する条例について、当局から答弁願います。 畠中建設課長 ◎建設課長(畠中康行君) 大変貴重なお時間をちょうだいいたしまして、申しわけございません。 12番 岡議員からの御質疑に御答弁申し上げます。 まず、現在行われている漁港整備事業でございますが、これにつきましては国の補助事業、水産生産基盤整備事業といたしまして継続して事業を行ってまいります。完成は、今のところ平成27年を予定してございます。 2つ目の10月の時点での位置と今回の図面の位置が違うということでございますが、これにつきましては、10月1日に禁止区域を設定した位置につきまして、再度精査した結果でございまして、お配りさせていただいております斜線の部分につきましては、4月1日付で一たん禁止区域に設定すると同時に、係留施設として許可をするものでございます。 3点目の利用料につきましては、県の管理する漁港におきましては係留管のみの係留施設としては25円というふうに聞いております。市は21円ということで、県の管理する分よりは少し値段は安いというふうに判断しているところでございます。 4点目の係留管の数につきましては、市といたしましては調査して、今後不足している分については市で設置していく予定としてございます。 5点目の漁船登録にしているという御質疑でございますが、8隻の船の持ち主の方については准組合員になるためというふうに聞いておりまして、その結果、漁船登録をしていくということで聞いてございます。 6点目の係留に係って公募という御質疑でございますが、今回、係留施設に係留するプレジャーボートは、現在の漁港内における放置艇対策を講じるものでございまして、今後、あきが生じた場合は公募をすることを考えております。 それと、7点目、みなと広場管理組合へ業務委託を予定しているが、その中身といたしましては、係留費の徴収業務、それと納付業務、これは所有者から管理組合が一たん徴収をして、その料金につきましては市へ納めてもらうという納付業務でございます。それと、あと見回り、綱とりとか、そういう見回り業務と、あと清掃業務を予定しているところでございます。 それと委託費、お金の流れについてでございますが、使用料につきましては使用者が一たん管理組合に納めていただいて、それを海南市に全額納めてもらうという流れをとっております。 それと、現在、禁止されているところに船が泊められているということでございますが、それとあわせて、違反した場合は罰金、過料をするべきではないかという御趣旨だと思いますが、これにつきましては、現在、禁止されているところに泊めているプレジャーボートにつきましては、漁港の建設に関係して支障となる船を前の位置からよけて別な場所に工事のため一時的に移動してもらっているものでございますので、8点目、9点目、あわせてそれで御理解いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) まずそしたら、途中いただいたものが違うので、その理由としたら、計画を見直したということですね。 それでは、この計画の見直しに当たってどういう理由で計画を見直したのか教えていただきたいと思います。 そして、係留管の県と市の違いですが、県の場合、今25円って言うたんかな、25円ですね。市の場合は21円ということで、やっぱり県より安いやろう、少しね。県より安いのに、何でこの21円からもっと下げて段階的に上げていくん。県より安いやん。車でいうたら、駐車場、車の大きさの船やったら、ほんまに安うに1年間置けんのやで、こんなん。だから安いんよ、市で置くとこ、特に。それに何で3段階に上げていく必要があるんかどうか。教えてください。 そして、公募の件ですが、場所があいたら公募するって言うてるけど、先ほどから私も言うてるように公共施設ですから、公募するときは公平かつ公正に市民に対して、公平かつ公正にみんなに公募するべきやいてよ。違いますか。 僕もこういう言い方嫌いなんですけれども、まあいわば違法とまではいかんと思っても、そういう不法に今まで、言うて悪いけど居座ってきたわけやろう。そういう方を優先にするという方向で今動いているわけやいてよ。がいなお金かけちゃあんねんよ、それも。だから、せめて4月1日から、新しくきちっとプレジャーボートを置く施設を開くんだったら、そっからやっぱり公募かけなさいよ。今置いている人も公募してもうたらええんやいてよ。違いますか。そのように思います。 そして、業務委託の関係では、見回り等もいろいろされるということで、これはわかりました。 そして、今、工事をしているので、泊めていた船を邪魔になるので係留禁止のところへ今置いてもうてると。禁止のとこかな。その費用はどうしてるの。こっちから出したん。係留の移動費用ね。それはどこで工面したんですか。本人が自分で工面したんですか。その点を教えてください。 そして、一番大事なことを言えば、先ほどもちらっと言うたんですけれどね、こっち側のゼブラに塗ってもらっているところね、ここはまだ4月1日から、まあ言えば泊められるようになんねやいてよ、それに何で今泊めちゃあんのよ。 だから、さっきもちょっと言うたけれども、こんなことは多分するべきでないと思うけれども、過料をかけやなあかんの違うん。まだ募集もしていないし、ここへ置きなさいって決まっていないんやで。決まっていないのに、もう置いちゃいてよ。そういう方に対して、どういうふうにするんですか。それだけです。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 畠中建設課長 ◎建設課長(畠中康行君) 12番 岡議員からの再度の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目の計画の見直しの理由でございますが、これは、特に塩津、戸坂漁港に泊めているプレジャーボートの所有者に対して説明会等を開き、係留する船について把握した結果ということでございます。 それと、2つ目の係留管のみの係留施設、県より安いのになぜ段階的に上げるのかということでございますが、これにつきましては、現在、漁港整備につきましては建設中でございまして、港内の波の静けさの度合いとか、あと沖防波堤がまだできていない。そういうこととあわせて、和歌山県において進められている和歌山下津港における年次的に行われる係留施設の整備というものに合わせた形で、順次料金を段階的に引き上げていくものでございます。 特に、漁港整備については、塩津につきましてはまだ沖防波堤が基礎部分だけで、ケーソン部分、防波堤となる部分がまだできていないため、波による影響が多々あるということでございまして、利用者からも完成していないのに100%の料金徴収については納得できないということで調整を図った結果ということで、御理解いただきたいと思います。 それと、公募につきましてでございますが、現在、この和歌山下津港におきまして、和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例が平成20年4月に施行されておりまして、県下の水域、特に和歌山市、海南水域におけるプレジャーボートの保管の適正化が順次進められている中、ソフト対策といたしまして、平成20年12月に紀北区域の港湾区域、和歌山から有田におきまして放置禁止区域及び重点調整区域が指定されておりまして、このことから締め出しされたプレジャーボートが、海南市が管理する塩津、戸坂漁港へ来るおそれがあり、県の指導のもと、市において、このたび昨年の10月に塩津、戸坂漁港内でのプレジャーボートの放置禁止区域を指定したということで、今に至っている状況でありますので、あくまで塩津、戸坂漁港に係留する漁港内における放置艇対策を講じるものということで御理解をいただきたいと考えております。 それと、4点目の何隻かのプレジャーボートが違う場所に移動しているが、その費用負担について海南市としては工事による移動をお願いしたところでございますが、市としての負担は行っておりません。 それと、5点目の資料の斜線部分に、現在、船が泊まっているということでございますが、この部分は、10月1日に係留禁止区域を漁港内において設けておりますが、今現在、係留しているところにつきましては、禁止区域ではなくて、自由使用の区域ということでございます。御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 今、課長が答えてくれました。県が平成20年4月に放置防止ということで禁止区域を設けたんです。その県の禁止区域と海南市が設けたこの禁止区域は差異はないですか。その点。 それと、この斜線の部分に要は変更するということなんですが、この変更するのを決めるときに、今、プレジャーボートを係留している方々の意見を聞いてこういうふうに変わったんかどうか、教えてください。 そして、さっきちょっと聞くんを忘れたんやけれども、33隻のうち8隻が漁船登録をする予定ということなんですけれど、これはあれですか。漁船登録をすれば係留費が要らんようになってくるわな。漁業の場合特別でゼロやしな。そしたらこの8隻、この場所へ置いとくん。もし仮に登録したらですよ、本来この奥の漁船が置いているところへこの8隻が移動するんですか。今の漁業組合関係の置いている船のところへ移動するんですか。 そして、もし移動するならば、この8隻分がまたあいてくるわね。そういうふうな段取りでいくんかどうか、教えてください。 そして、もういっこちょっと言うときます。 この突堤の根元のところからあいた部分、ゼブラのついてない部分ありますね。そこへもう今、船どっさり置いちゃるやろう。その船こそ、あれ違法ちゃうん、これで見たら。どうなってんの、これ。もうわけわからんね。その点も説明してください。 ○議長(磯崎誠治君) 畠中建設課長 ◎建設課長(畠中康行君) 12番 岡議員からの再度の御質疑に御答弁申し上げます。 1点目の県の区域と漁港の区域、係留禁止区域に差があるのかという趣旨の御質疑でございますが、漁港の係留禁止部分と県のプレジャーボートの禁止区域、これについては重複はしてございませんが、県としては禁止区域を設けるのと同時に、現在、所有者から届け出を受けて、その箇所については重点調整区域、係留施設として指定がされており、今後、係留施設が順次整備された時点で、その部分を係留禁止ということでプレジャーボート等の係留は禁止するというふうに聞いております。 それについては、沿岸部、特に今現在、海南港内に置けるとか、下津港にも置けますところについては、重点整備区域がされているものというふうに聞いているところでございますが、それとは重複せずに、プレジャーボート対策として戸坂、塩津に、そこから締め出されるプレジャーボートが無作為に置かれることのないように適正な漁港管理を図るものでございますので、御理解いただきたいと思います。 2つ目の資料の斜線部、係留許可区域、施設を指定するに当たって、意見を聞いたかということでございますが、あくまで漁港区域内の整理を図るための区域指定でございますので、市のほうで原案をつくり、所有者の方々に説明をして、御了解をいただいたものというふうに考えてございます。 それと、3つ目の漁船登録された船については移動するのかということでございますが、今後、当然、漁業組合、漁船登録された方々にも意見を聞き、禁止区域、係留許可区域につきましては、あくまでプレジャーボートを対象としたものでございますので、今後、漁船登録される予定の方、それとあわせて漁業協同組合とも一応話をさせていただいて、移動する、しないの検討をさせていただきたいと考えてございます。 それと、4点目の資料のゼブラ部分でございますが、ゼブラ部分以外にも船を泊めているということでございますが、特に資料2の中ほどの斜線部分から、図面でいくと左手の部分の白い何もしていないところでは、これは、現在、自由使用区域ということで船が係留されている状況でございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 他に御質疑ございませんか。 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) 12番 岡議員の関係で質疑させてもらうんやけれど、施設の公募というのは、結局、最終的に答弁どうなったんやったかな。聞き落としてしもうたんよ。 それと、これまで漁業組合が民事上の契約やちゅうことでお金集めちゃったいしょな。それが今度、正式の新しい条例に基づく係留になってきたら、結局、塩津みなと広場管理組合が集金して、ほんで市へ金を回すちゅうことやな。ほいたら、漁業組合はどうなるの。塩津の漁業組合に知ってる人行ってるさけよ、ちょっと気になるんで、どうするか。民事上の契約は継続すんのか、せえへんのかね。それをちょっとお伺いしたいです。 ○議長(磯崎誠治君) 畠中建設課長 ◎建設課長(畠中康行君) 18番 川端議員よりの御質疑に御答弁申し上げます。 1点目のプレジャーボート係留についての公募につきましてでございますが、先ほど岡議員からの御質疑に御答弁させていただきました内容につきましては、今回、係留施設に係留するプレジャーボートは漁港内における放置艇対策を講じるものであることということと、あきが生じた場合は公募を考えているということで御答弁を申し上げましたとおりでございます。 2点目の漁協が綱とり、見回りということで、民事上の契約がプレジャーボートの所有者とされていることに関しては、今回は4月1日からは市が係留料を調整をし、みなと広場管理組合に料金徴収、それと料金の市への納付業務、それと見回り、清掃をお願いするものでございまして、あくまで契約相手方は塩津みなと広場管理組合ということでございます。 以上、御理解いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 18番 川端 進君 ◆18番(川端進君) 港湾内へそういう漁船以外の船舶の係留の施設をつくった場合は、公募しなさいっていう通知あるやろう。平成9年の水産庁長官通知、通知守らんといくっちゅうことになるんかな。 それと、もういっこは、漁業組合ももらわんようにするっていうようなニュアンス、ちょっとニュアンス違うけど、そういう答弁いただいたけど、料金やで。それはこの施設の係留については、塩津みなと広場管理組合が集めて納めるちゅうのは、それはそれでいいんやけどね。ロープを綱とりしたりどうのこうのちゅうのは、台風来たら、その船ちょっと動かしたり、いかりをどうこうしたりちゅうのは、そんな世話するちゅうのは民事上の契約で残っているわけでね、そういう世話でやってきたんやていうことであったわけやいしょ。そうとすれば、漁業組合の収入の道がなくなるわけやな。漁業組合の今までの収入の糧を市たるもんが奪ってええもんじゃろうか、どうじゃろうかちゅうことに発展してくるわな。その点、どう思いますか。 ○議長(磯崎誠治君) 畠中建設課長 ◎建設課長(畠中康行君) 18番 川端議員からの再度の御質疑に御答弁申し上げます。 プレジャーボートの係留に関して、平成9年の水産庁長官通達ということでございますが、あくまで漁港内における放置艇対策を講じるものが第1点ということと、県のプレジャーボートの係留保管の適正化が進められている中で、海南区域もしくはこの近辺から締め出されたプレジャーボートが戸坂、塩津漁港に集中してくるおそれがあるため、県の指導を受け、海南市においても放置禁止区域の設定及び4月1日付で係留許可施設を指定する方向で条例の改正をお願いしているところでございますが、長官通達云々ということで出されていることは存じているところでございますが、あくまで無作為に係留されることのないように漁港の整理を図る上で、今現在、あきがあれば公募をすることで考えているところでございますが、現在のところについては、一般公募は、まだ今のところ精査もできていない状況の中で、ちょっと今後の状況を把握した上で対応してまいりたいというふうに考えております。 それと、2点目の料金でございますが、塩津みなと広場管理組合に業務を委託する予定としてございますが、その辺であくまでやっぱり漁協の方が船の係留に関して非常に精通されているということもございまして、今後、塩津みなと広場管理組合と、船、港に関して精通されている漁業協同組合の方々とも相談の上、その辺の料金の配分といいますか、配分というのはちょっとぐあい悪いんですが……。 ○議長(磯崎誠治君) 答弁途中ですが、この際、暫時休憩します。          午後2時38分休憩 -------------------          午後3時7分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第14 議案第12号 海南市漁港管理条例の一部を改正する条例についての議事を継続いたします。 当局から答弁願います。 畠中建設課長 ◎建設課長(畠中康行君) 大変貴重なお時間を長時間ちょうだいいたしまして、申しわけございません。 18番 川端議員からの御質疑に改めて御答弁申し上げます。 1点目の御質疑でございますが、今回の事業の趣旨につきましては放置艇の一掃を図ることが主眼となってございまして、放置艇を優先して係留させることでその是正を図ろうとするものでございます。 したがいまして、議員御指摘にもございましたが、平成9年の水産庁長官通達では公募により行われるよう配慮されたし旨の記載がされているところではございますが、今回の事業の趣旨からこの通知に直接反するものではないと考えてございますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 2点目のみなと広場管理組合の委託についてでございますが、委託は今も申しましたようにみなと広場管理組合を予定しているところでございますが、その委託内容につきましては、料金徴収、それと料金の市へ収納事務、それと施設の見回り、清掃などで、荒天どきの綱とり、船同士が衝突などしていないかなどの点検等につきましては、所有者の責において行われるべきものと考えてございます。 以上、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 再々質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 2点ばかりお聞きをいたします。 まず、この塩津漁港というのは、特に台風など災害時に他の地域の漁船が避難をしてくるという役割も担っているというふうに漁港整備のところでいろいろとお話を聞いておるんですが、それで、岡議員にいただいて、最初のところのいわゆる以前の斜線で引かれた部分には右下の突堤のところはなかったわけですね。それで、右下の突堤のいわゆる公園の前の部分、ここについては先ほども言いましたように避難をしてくる船の船着場ということで、前にこういうプレジャーボートの部分があれば、いろいろと曳航や運航がしにくいと思うのに、今までなかったのにわざわざそういうことをしたのはなぜかというのが1点目です。 それから、2点目は、川端議員の資料にもありましたように、先ほど岡議員の質疑で8隻ほど漁船登録する予定いうことで、これは准組合員になったそうですね。そしたら、これ全部准組合員になってもうたら、そしたらプレジャーボートなくなってまわな。 ほんでね、それでちょっとお教え願いたいんですが、准組合員になるにはどうしたらいいんですか。すべて准組合員になってもうたら、もうこういうことを計画せんでもええと思うんやけれどよ。 ほんで、8隻が准組合になって、あとの7隻は「わしはもうええんや」っていうことになったんですか。これ、不公平感できらな。准組合員、組合員やったら、料金もらえへんやろう。漁港ですから、そらもう漁船が泊めるのは当たり前の話ですから。 そやから、100隻ほどあって8隻ほどになったちゅうならまだわかるんやけれど、17隻あって8隻っていうたら過半数以上でしょう。   (「それ、ちゃうで」と呼ぶ者あり) 失礼しました。おれ算数弱いんよ。過半数は9やな。半数近くが組合員になってしまって、あと全部組合員になってしまったら、今度もうそれこそプレジャーボート泊めるところもなくなるで。 そやから、准組合員になれる資格、ひとつ教えてほしいのと、地元の9隻の方がなってないわけで、准組合員になれやん人から見たら不公平感出てくるわな。不公平感が出てきますのでその点について、准組合員になる規定の問題と、それから不公平感の問題についてお答え願えますか。 ○議長(磯崎誠治君) この際、暫時休憩いたします。          午後3時13分休憩 -------------------          午後3時24分開議 ○議長(磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第14 議案第12号 海南市漁港管理条例の一部を改正する条例についての議事を継続いたします。 当局から答弁願います。 北口まちづくり部長
    まちづくり部長(北口和彦君) 貴重なお時間をいただきまして、まことに申しわけございません。 14番 河野議員からいただきました御質疑のうち、2点について私のほうから御答弁申し上げます。 議員から、准組合員になる資格についての御質疑がございました。漁業協働組合の定款に記載されておりますので、この条項を御披露申し上げます。 組合員の資格として、第8条に「次に掲げる者は、この組合の正組合員となることができる」と規定されてございまして、「この組合の区域内に住所を有し、かつ、1年を通じて90日を超えて漁業を営み、またはこれに従事する漁民」となっております。 ただ、2項に「次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる」と規定されております。「この組合の区域内に住所を有する漁民で、前項第1号に掲げる者以外」簡単に申し上げますと、1年を通じて90日までの漁業については准組合員になることができるというふうに規定されております。 また、議員から、17隻のうち8隻が准組合員となり、9隻の所有者が不公平感が出るのではということでございますが、この規定に基づきまして、8隻の所有者が准組合員となるということでございまして、不公平感云々ということについては該当しないものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 畠中建設課長 ◎建設課長(畠中康行君) 14番 河野議員からの御質疑に御答弁申し上げます。 議員御懸念されている箇所につきましては荒天どきに避難した船が停留する区域でございますが、プレジャーボート等の係留許可区域の指定につきましては、漁業協同組合と調整を図ってございます。 以上、御理解いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第15 議案第13号 海南市営住宅条例等の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第15 議案第13号 海南市営住宅条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 田尻管理課長   〔管理課長兼港湾防災管理事務所長 田尻信樹君登壇〕 ◎管理課長兼港湾防災管理事務所長(田尻信樹君) 議案第13号 海南市営住宅条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 地域主権一括法により公営住宅法が改正され、従来は入居者資格については原則として同居親族のいることが必要とされておりましたが、この要件を必要とするかどうかは市の条例にて定めることができることになりました。 本市におきましては、これまでも公営住宅法附則の規定により、半島振興法で指定された地域を含む市町村については同居親族の要件が具備するものとみなすとされていたため、市営住宅等への単身での入居を認めてきたところであり、今後も引き続き単身入居を認めるものとしたいため条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容につきましては、まず第1条の海南市営住宅条例の一部改正でございますが、第5条の改正につきましては、引用法律の条項の移動に伴い、条文の整備をしようとするものでございます。 次に、入居者資格について規定しております第6条以下の改正につきましては、入居者資格から同居親族要件を削除し、条項を整備しようとするものでございます。 続きまして、第2条の海南改良住宅条例の一部改正及び第3条の海南市小集落改良住宅条例の一部改正についてでございますが、第1条の海南市営住宅条例と同様、それぞれの住宅の入居者資格から同居親族要件を削除し、条項を整備しようとするものでございます。 なお、附則につきましては、この条例は平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第16 議案第14号 海南市営駐車場条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第16 議案第14号 海南市営駐車場条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 田尻管理課長   〔管理課長兼港湾防災管理事務所長 田尻信樹君登壇〕 ◎管理課長兼港湾防災管理事務所長(田尻信樹君) 議案第14号 海南市営駐車場条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本改正は、区画整理課が整備しています海南駅東口の広場建設に伴い、広場内に駐車場を新設しますので、その駐車場を管理するため海南市営駐車場条例の一部を改正するものでございます。 それでは、改正内容を御説明申し上げます。 駐車場新設に伴い、条例第2条名称及び位置の名称の欄に「海南市営海南駅東駐車場」を、位置の欄に「海南市名高61番地1ほか」を追加するものでございます。 また、駐車料金につきましては海南市営海南駅西駐車場と同額の、自動車を入場させたときから30分までは無料とし、その後は30分ごとに500円としたいため、別表第5条関係の区分の欄の「海南市営海南駅西駐車場」のところに「海南市営海南駅東駐車場」を追加する内容となってございます。 最後に、附則についてでございますが、この条例は平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) えらいしょうもない質疑です。 4月1日って、間に合うか、工事。ほんまにしょうもない質疑で悪いんですが、お許しください。それが1つ。 それから、4月1日施行することになっていますので、これ何台置けますか。そして、車の流れ。今工事していますけれども、あそこは一方通行との関係で、今まででしたら、流れからいうたらちょうど駅のところへ送っていって、ずっと一方通行で流れていったんですけれどね、流れが変わると思うんよ、駐車場ができるよってね。 それで、信号などの関係も出てくると思うんですが、例えば高架下の交差点。東のほうから来るんでしたら曲がれますが、ガソリンスタンドのほうから来たら曲がれませんやろう、今。あれなどもちょっと一定の整備がいるんちゃうかなと思うんですが、曲がるにしたら曲がるにしたで非常に危ないし、ちょっと流れが変わると思いますので、そこらの心配ちょっとしますので、すんません。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。 田村区画整理課長区画整理課長(田村善則君) 14番 河野議員の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、4月1日にオープンできるかということですが、現在、駐車場の設置工事はきのうから始まってまして、4日間、この金曜日に設置が終わる予定になっています。あと残りはアスファルト舗装という整備の部分になっていまして、街路灯、インターロッキングも含め、順調に工事は進んでおります。多分と言うたら怒られんねんけど、3月31日には完成する予定になっております。 それから、駐車場の台数でございますが、全体で9台置けるようになっています。そのうちの1台は身体障害者用の専用のスペースをとっています。 それから、現在の車の流れでございます。 今現在はもう通行どめになってますが、海南駅のコンコースを出て東口へ出た正面は、今までは通れたんですが、これはもう恒久的に通れません。車は通行できません。 ほんで、例えば南のほうから入ってきた場合、旧の「こうせいパン」のところを側道で入ってきた場合は、途中までは来られますけれども、そこからは1つ目の交差点を過ぎれば右のほうへしか曲がれません。直進はできません。右折のみです。ほんで、出たところがまた3差路になる予定ですので、それを左へ曲がっていただいたら全体的のコンコースのど真ん中へ、ロータリーの公園の周りへ出てくるようになります。 普通のときは、奥外科のほうから車で入っていただいて、ファミール海南のところに駅前1号線という都市計画道路ができますので、それを入っていただいたら正面へ出ていけます。それで、正面で乗降していただいた中で、駐車場へ置くことも、そのまま出て、それから出たとこをすぐ左へ曲がっていただいて、旧の野鉄の跡地ないしは岡田歯科の方面へ出ることも可能です。 それから、もう一点、信号機とかそういう関係のことをちょっと御質疑されてますが、現在、公安委員会と協議をしてる中で、公安委員会は、道路が完全にできた状態でなかったらその話はちょっとまだできないということなので、現在協議中ということでございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- △日程第17 議案第15号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例について ○議長(磯崎誠治君) 次に、日程第17 議案第15号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 廣田予防課長   〔予防課長 廣田芳三君登壇〕 ◎予防課長(廣田芳三君) 議案第15号 海南市火災予防条例の一部を改正する条例についてを御説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、危険物の規制に関する政令が改正され、新たに炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が消防法上の危険物に追加されることから、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の炭酸ナトリウム過酸化水素付加物を貯蔵し、または取り扱うこととなるものの一定の貯蔵及び取り扱いに係る技術上の基準並びに位置、構造及び設備の技術上の基準について、経過措置を講じるため条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、本条例の附則第4項の次に、第5項として「取り扱う配管は十分な強度を有し、かつ漏れない構造であること」、第6項として「容器の表示は、平成25年6月30日まで適用しない」、第7項として「貯蔵を取り扱う技術上の基準は、平成24年7月1日において指定数量の5分の1以上、指定数量未満である場合は平成25年6月30日まで適用しない」、第8項として「届け出は平成24年12月31日までは適用しない」等の経過措置を規定し、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物を新たに危険物として位置づけることに伴い、必要となる事務の緩和措置を講じようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、条例は平成24年7月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(磯崎誠治君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 政令の改正によってこの条例が出されたということなので、仕方のないことなのかもしれませんけれど、まず基本的なことを教えてほしいんですけれども、この炭酸ナトリウム過酸化水素付加物というのは、どういうふうに危険なものなのか。何か炭酸ナトリウムが危険だとも思えなかったので、どうして危険なものか教えてほしいのと、指定数量っていうふうな話がありましたが、一体どれだけの量になるのかということと、これで市内で影響のある業者というのはどういった人になるのか、教えていただけますか。 ○議長(磯崎誠治君) 谷山消防次長 ◎消防次長兼海南消防署長(谷山桂君) 13番 橋爪議員の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物がどのような危険物に該当するかということでございますが、これは今回、第1類の危険物に該当するとされています。 それで、この第1類の危険物でございますが、どのような危険物かといいますと、酸化性固体類と申しまして、大量に酸素を含んでおり、そのもの自体は燃焼はしませんが、支燃物、燃えるものがあったときに酸素を供給しますので、たくさん燃え広がるというような形のもので危険物ということで、今回、最近出てきました炭酸ナトリウム過酸化水素付加物というものが危険物に該当させたほうが市民のために安全でないかということで指定されました。 もう一点、指定数量とは何かということでございますが、この指定数量につきましては一定の危険物の規制に関する規定で試験を行いまして、その危険性の度合いをはかったものによってランクが決められております。 第1類においては、第1種、第2種、第3種というような形の危険物の指定数量というのが定められておりまして、第1種にあっては50キログラム、第2種にあっては300キログラム、第3種にあっては1,000キログラムが指定数量と定められておりまして、これの指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱い、または製造する場合におきましては市長の許可が要る危険物施設となります。 今回条例で規定させていただいたのは、指定数量未満、5分の1以上の危険物ということで、条例規制の部分で少量危険物の範囲ということで条例改正させていただくものでございます。 以上でございます。   (「業者」と呼ぶ者あり) 申しわけございません。答弁漏れがございました。 もう一点、市内の業者が存在するのかということでございますが、今のところ確認はされておりません。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明日9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって延会いたします。          午後3時44分延会 ------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。  議長  議員  議員  議員...